○神戸大学学位規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成16年12月28日
平成17年12月20日
平成19年3月20日
平成20年3月18日
平成21年3月18日
平成22年3月23日
平成23年11月24日
平成25年4月23日
平成25年10月29日
平成27年3月31日
平成27年9月29日
平成28年3月22日
平成29年3月21日
平成30年3月30日
令和3年3月30日
令和4年3月29日
令和5年3月28日
令和6年6月25日
令和7年3月24日
(趣旨)
第1条
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定により,神戸大学(以下「本学」という。)が授与する学位については,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)
]
(学位)
第2条
本学において授与する学位は,学士,修士,博士及び専門職学位とする。
(学士の学位の授与の要件)
第3条
学士の学位は,本学を卒業した者に授与する。
(修士の学位の授与の要件)
第4条
修士の学位は,次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
(1)
本学大学院研究科(以下「研究科」という。)の修士課程を修了した者
(2)
研究科の博士課程の前期課程を修了した者
(博士の学位の授与の要件)
第5条
博士の学位は,研究科の博士課程を修了した者に授与する。
2
博士の学位は,次の要件を満たす者にも授与する。
(1)
研究科において前項に該当する者と同等以上の学力があると確認されたこと。(この確認を以下「学力の確認」という。)
(2)
研究科において行う博士論文の審査及び試験に合格したこと。
(専門職学位の授与の要件)
第6条
専門職学位は,次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
(1)
研究科の専門職大学院の課程(次号の課程を除く。)を修了した者
(2)
研究科の法科大学院の課程を修了した者
(研究科の在学者の論文等提出手続)
第7条
研究科に在学する者の学位論文又は教学規則第67条に規定する特定の課題についての研究の成果(以下「研究の成果」という。)は,当該研究科長に提出するものとする。
[
教学規則第67条
]
2
博士論文は,学位論文審査願,論文目録及び履歴書とともに提出しなければならない。
3
学位論文の提出は,1編とする。
ただし,参考として他の論文を付加して提出することを妨げない。
4
審査のため必要があるときは,提出論文の数を増加し,又は論文の訳本,模型若しくは標本等の資料その他を提出させることがある。
5
本条に定めるもののほか,学位論文及び研究の成果の提出に関することは,各研究科において別に定める。
(研究科の在学者の論文等審査)
第8条
研究科長は,前条の規定による博士論文の提出があったときは,教授会において当該研究科の教授のうちから2人以上の審査委員を選定して,博士論文の審査を行わせるものとする。
2
研究科長は,前条の規定による修士論文又は研究の成果の提出があったときは,教授会において当該研究科の教授及び准教授のうちから2人以上の審査委員を選定して,修士論文又は研究の成果の審査を行わせるものとする。
ただし,少なくとも教授1人を含めなければならない。
3
教授会において審査のため必要があると認めるときは,博士論文の審査にあっては第1項の審査委員のほか,当該研究科の教授以外の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を,修士論文又は研究の成果の審査にあっては前項の審査委員のほか,当該研究科の教授及び准教授以外の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
4
教授会において審査のため必要があると認めるときは,当該研究科の教授以外の者(修士論文又は研究の成果の審査のため必要があると認めるときは,当該研究科の教授及び准教授以外の者)にも調査を委嘱することができる。
(研究科の在学者の最終試験)
第9条
審査委員及び前条第4項の規定により調査を委嘱された者は,学位論文又は研究の成果を中心として,これに関連ある科目について,筆答又は口頭により最終試験を行う。
2
最終試験の期日は,その都度公示する。
(博士課程を経ない者の学位論文の提出手続)
第10条
第5条第2項の規定による学位申請者の学位論文は,論文審査料57,000円を添え,学位申請書,論文目録及び履歴書とともに,その申請に応じた研究科長を経て学長に提出するものとする。
[
第5条第2項
]
2
本条の規定による論文の提出については,第7条第3項及び第4項の規定を準用する。
[
第7条第3項
] [
第4項
]
(博士課程を経ない者の論文審査及び試験)
第11条
学長は,前条第1項の規定による学位論文の提出があったときは,当該研究科長にその論文の審査を付託し,研究科長は,第8条の規定に準じて論文の審査を,第9条の規定に準じて試験を行わせるものとする。
[
第8条
] [
第9条
]
2
前項の学位論文は,それを受理した日から1年以内に審査を終了するものとする。
ただし,特別の理由があるときは,研究科長は,教授会の議を経て審査期限を延長することができる。
(博士課程を経ない者の学力の確認)
第12条
研究科長は,前条第1項の規定により学長から論文審査を付託されたときは,教授会において学位申請者の学力の確認を行わせるものとする。
[
第10条第1項
]
2
学力の確認は,筆答又は口頭による試問の結果に基づいて行う。
ただし,学位申請者の学歴,業績等に基づいて学力の確認を行うことができる場合は,試問を省略することができる。
3
学力の確認のため必要があるときは,学位申請者にその著書,論文その他を提出させることがある。
4
教授会が学力の確認の議決をする場合には,第15条第2項の規定を準用する。
[
第15条第2項
]
(退学者の学位論文の提出手続,論文審査,試験及び学力の確認)
第13条
研究科の博士課程において所定の期間在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な博士論文の作成等に対する指導を受けて退学した者が,再入学しないで学位の授与を受けようとするときは,前3条の規定による。
2
前項に該当する者が,退学後5年以内に学位論文を提出して審査を受けるときは,第5条第1項に該当する者と同等以上の学力を有するものとみなす。
[
第5条第1項
]
(論文及び審査料の不返還)
第14条
提出された修士論文又は博士論文及び納入した審査料は,その理由のいかんを問わず返還しない。
2
提出された研究の成果の返還に関することは,各研究科において別に定める。
(修士及び博士の学位授与の審議)
第15条
研究科長は,研究科に在学する者については,論文審査及び最終試験の結果報告に基づいて,また第12条の規定により学力を確認された者及び第13条第2項に該当する者については,論文審査及び試験の結果報告に基づいて,教授会において学位を授与すべきか否かの審議を行わせるものとする。
[
第12条
] [
第13条第2項
]
2
前項の教授会は,当該教授会構成員の3分の2以上の出席があることを要し,学位を授与すべきものと議決するには,無記名投票の方法により,出席者の3分の2以上の賛成があることを要する。
(学位授与の申請)
第16条
研究科長は,修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与すべき者について,教授会の議を経て,学長に申請するものとする。
2
前項の申請に当たっては,次に掲げる事項を記載した書類を添えるものとする。
(1)
授与しようとする学位(専攻分野の名称を付記したもの)
(2)
授与しようとする年月日
(3)
博士の場合は,第5条第1項又は第2項のいずれの規定によるかの別
(4)
博士の場合は,論文審査及び最終試験又は試験の結果の要旨
(5)
博士の場合は,論文審査及び最終試験又は試験を担当した機関に関する事項
(6)
第5条第2項による博士の場合は,学力の確認の結果及び学力の確認を担当した機関に関する事項
3
研究科長は,修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与すべきでない者については,教授会の議を経て,その旨を学長に申請するものとする。
(学位の授与)
第17条
学長は,第3条に規定する者に対しては,学位記を交付して学士の学位を授与する。
[
第3条
]
2
学長は,前条に規定する申請に基づき,修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与をすべきか否かを決定し,当該学位を授与すべきものと決定した者に対しては,学位記を交付して当該学位を授与し,当該学位を授与できないと決定した者に対しては,その旨を通知する。
3
前項の規定により博士の学位を授与したときは,学位簿に登録し,文部科学大臣に報告する。
(審査要旨の公表)
第18条
本学は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。
(学位論文の公表)
第19条
博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。
ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りではない。
2
前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,当該教授会の議を経て,やむを得ない理由があると認められた場合は,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。
この場合において,本学は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3
博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,原則として神戸大学学術成果リポジトリの利用により行うものとする。
(専攻分野等の名称等)
第20条
学士の学位を授与するに当たっては,別表第1に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
[
別表
]
2
修士又は博士の学位を授与するに当たっては,別表第2に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
3
専門職学位の名称は,別表第3に掲げるとおりとする。
4
教学規則第65条第2項の規定に基づき,共同の研究指導を受けた者に博士の学位を授与するに当たっては,博士論文共同指導により授与する旨を付記するものとする。
(学位の名称)
第21条
本学において学位の授与を受けた者が,学位の名称を用いるときは,神戸大学の文字を付記するものとする。
(修士及び博士の学位並びに専門職学位の取消し)
第22条
修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が,不正の方法により当該学位の授与を受けた事実が判明したときは,学長は,当該教授会及び教育研究評議会の議を経て,その学位を取り消し,学位記を返還させ,かつ,その旨を公表する。
2
修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が,その名誉を汚す行為があったときは,前項の規定に準じてその学位を取り消すことができる。
3
教授会が前2項の規定による議決をする場合には,第15条第2項の規定を準用する。
[
第15条第2項
]
(様式)
第23条
学位記,学位簿その他の様式は,別記様式のとおりとする。
[
別記様式
]
(補則)
第24条
この規程の施行に必要な事項は,各学部又は各研究科においてこれを定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)附則第4項に規定する海事科学部の課程を卒業した者及び自然科学研究科の専攻を修了した者に授与する学位に付記する専攻分野の名称は,別表の規定にかかわらず,商船学又は工学とするものとする。
附 則(平成16年12月28日)
この規程は,平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日)
この規程は,平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月18日)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成20年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月18日)
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
文学研究科及び文化学研究科が存続する間,改正後の第8条第1項中「教授会」とあるのは「教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)」と,同条第3項及び第4項並びに第11条から第22条までの規定中「教授会」とあるのは「教授会等」と読み替えて適用する。
附 則(平成22年3月23日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日)
この規程は,平成23年11月24日から施行する。
附 則(平成25年4月23日)
1
この規程は,平成25年4月23日から施行する。
2
この規程による改正後の神戸大学学位規程(以下「新学位規程」という。)第18条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し,同日前に博士の学位を授与した場合については,なお従前の例による。
3
新学位規程第19条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位を授与された者について適用し,同日前に博士の学位を授与された者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年10月29日)
この規程は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日)
この規程は,平成27年9月29日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月29日)
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現にEUエキスパート人材養成プログラムを履修している者については,改正後の第20条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月28日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日)
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第20条第1項関係)
学士の学位に付記する専攻分野の名称
学部名等
専攻分野の名称
文学部
文学
国際人間科学部
学術又は教育学
法学部
法学
経済学部
経済学
経営学部
経営学又は商学
理学部
理学
医学部医学科
医学
医学部医療創成工学科
医工学
医学部保健学科
看護学,保健衛生学又は保健学
工学部
工学
システム情報学部
システム情報学
農学部
農学
海洋政策科学部
海洋政策科学又は商船学
別表第2(第20条第2項関係)
修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称
研究科名
専攻分野の名称
修士
博士
人文学研究科
文学
文学又は学術
国際文化学研究科
学術
学術
人間発達環境学研究科
学術,教育学又は理学
学術,教育学又は理学
法学研究科
法学又は政治学
法学又は政治学
経済学研究科
経済学
経済学
経営学研究科
経営学又は商学
経営学又は商学
理学研究科
理学
理学又は学術
医学研究科
バイオメディカルサイエンス又は医工学
医学又は医工学
保健学研究科
保健学
保健学
工学研究科
工学
工学又は学術
システム情報学研究科
システム情報学又は工学
システム情報学,工学,学術又は計算科学
農学研究科
農学
農学又は学術
海事科学研究科
海事科学
海事科学,工学又は学術
国際協力研究科
国際学,経済学,法学又は政治学
学術,法学,政治学又は経済学
科学技術イノベーション研究科
科学技術イノベーション
科学技術イノベーション
別表第3(第20条第3項関係)
専門職学位の名称
研究科名
学位の名称
法学研究科
法務博士(専門職)
経営学研究科
経営学修士(専門職)
別記様式第1(第3条により学位を授与する場合)
別記様式第2(第4条第1号により学位を授与する場合)
別記様式第3(第4条第2号により学位を授与する場合)
別記様式第4 削除
別記様式第5(第5条第1項により学位を授与する場合)
別記様式第6(第5条第1項により学位を授与する場合で,外国の大学院等との博士論文共同指導により学位を授与する旨を付記するもの)
様式
別記様式第7(第5条第2項により学位を授与する場合)
別記様式第8(第6条第1号により学位を授与する場合)
別記様式第9(第6条第2号により学位を授与する場合)
別記様式第10(第4条から第6条により学位を授与する場合(英文学位記))
別記様式第11 削除
別記様式第12(第5条第1項により学位を授与する場合で,外国の大学院等との博士論文共同指導により学位を授与する旨を付記するもの (英文学位記))
様式
別記様式第13
学位論文審査願
別記様式第14
学位申請書
別記様式第15
論文目録
別記様式第16
学位簿