○神戸大学法学部規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月31日
平成18年3月31日
平成18年7月24日
平成19年2月28日
平成20年3月10日
平成22年3月31日
平成22年6月7日
平成23年3月29日
平成23年8月1日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成28年3月31日
平成29年3月31日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和2年3月31日
令和4年3月31日
令和4年5月31日
令和5年3月31日
令和6年3月29日
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学法学部(以下「本学部」という。)に関する必要な事項について定めるものとする。
[
神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)
]
(教育研究上の目的)
第1条の2
本学部は,広く知識を授けるとともに,法学・政治学の教育研究を行い,幅広い教養及び法学・政治学の専門的知識を身に付け,ますます高度に専門化した社会における要請に対応しうる問題解決能力を有する人材及び急激に進展しつつある国際的環境のもと,法的・政治的な領域について国際的な貢献を行う能力を有する人材を養成することを目的とする。
(学科)
第2条
本学部に法律学科を置く。
(学科目)
第3条
本学部の学科に次の学科目を置く。
基礎法学
公法学
私法学
政治学・国際関係論
(授業科目,単位数等)
第4条
本学部授業科目群の授業科目,単位数等は,別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
2
前項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。
3
前項の授業科目及び単位数は,開設の都度定める。
4
授業科目の各年次の配当は,別に定める。
5
教学規則第27条第2項の規定により実施する授業科目については,別に定める。
[
教学規則第27条第2項
]
(単位の基準)
第5条
各授業科目の単位の計算は,原則として,15時間の授業をもって1単位とする。
(履修コース)
第6条
本学部に次の履修コースを置く。
司法コース
企業・行政コース
政治・国際コース
2
学生は,第3年次の初めの指定の期間内に,前項の各履修コースのうちいずれか一つを選択し,所定の履修コース届を神戸大学法学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
3
学生は,履修コースの変更を希望するときは,指定の期間内に,所定の履修コース変更届を学部長に提出しなければならない。
(履修要件)
第7条
学生は,別表第2及び次の各号に定めるところに従い,124単位以上を修得しなければならない。
[
別表第2
]
(1)
別表第1イに掲げる授業科目から24単位以上
[
別表第1
]
(2)
別表第1ロに掲げる授業科目から98単位以上
[
別表第1
]
(3)
前2号の規定に加え,別表第1イ又は別表第1ロに掲げる授業科目から2単位以上
[
別表第1
]
2
前項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち,第4条第5項の授業科目の履修により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。
[
第4条第5項
]
3
特別講義は,20単位を限度として,第1項第2号に定める単位数に算入することができる。
4
プログラム講義は,20単位を限度として,第1項第2号に定める単位数に算入することができる。ただし,前項に規定する単位数と合わせて30単位を超えないものとする。
5
学生が,別に定める他学部の専門科目の単位を修得したときは,これらの単位数を20単位を限度として第1項第2号の単位数に算入することができる。
6
外国人留学生が教学規則第26条第2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところにより,これらの単位数を第1項第1号に定める単位数に算入することができる。
[
教学規則第26条第2項
]
(履修科目の登録の上限)
第8条
教学規則第29条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は,46単位とする。
[
教学規則第29条第1項
]
2
前項の規定にかかわらず,本学部に編入学又は転入学する者についての履修科目の登録の上限は,50単位とする。
3
前条の定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前2項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
4
前項に規定する履修科目の登録の上限を超える者の基準については,別に定める。
5
前3項に定めるもののほか,別に定めるところにより,第1項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
(授業科目の履修)
第9条
学生は,毎学期指定の期日までに,所定の履修届を学部長に提出しなければならない。
2
他学部の授業科目の履修については,学部長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第10条
学生は,神戸大学法学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,本学部と協定している他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。
2
前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。
3
前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,60単位を限度として本学部において修得したものとみなし,第7条第1項に定める単位数に算入することができる。
(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い)
第10条の2
学生が休学期間中に本学部と協定している外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本学部において修得したものとみなすことができる。
2
前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本学部において修得したものとみなすことができる。
3
前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,第7条第1項に定める単位数に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第10条の3
教学規則第35条第1項に規定する単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2
前項の規定により認定された単位数は,第10条第2項及び前条第2項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて,60単位を限度として,第7条第1項に定める単位数に算入することができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第11条
教学規則第36条第1項及び第2項に規定する既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
[
教学規則第36条第1項
]
2
既修得単位の認定を受けようとする者は,入学した年度の指定の期日までに必要な書類を学部長に提出しなければならない。
3
第1項の規定により認定された単位数は,編入学,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第10条第3項,第10条の2第1項及び第2項並びに前条第1項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて,60単位を限度として,第7条第1項に定める単位数に算入することができる。
(単位の授与)
第12条
授業科目を履修した者に対しては,試験その他の適切な方法により学修の成果を評価し,合格した場合は,その授業が終了した学期末に所定の単位を与える。
(試験)
第13条
試験は,各授業科目について,その授業が終了したクォーター末又は学期末に行う。
2
クォーター末又は学期末に行う試験は,その授業のあるクォーター中又は学期中に随時行う考査その他の評価方法をもって代えることがある。
3
別表第1ロに掲げる授業科目の試験に欠席した者は,別に定めるところにより,特別の理由がある場合に限り,教授会の議を経て,当該授業科目の追試験を受験することができる。
[
別表第1
]
(成績)
第14条
授業科目の成績は,100点を満点として次の区分により評価し,秀,優,良及び可を合格,不可を不合格とする。
秀(90点以上)
優(80点以上90点未満)
良(70点以上80点未満)
可(60点以上70点未満)
不可(60点未満)
2
成績は,その授業のあるクォーター中又は学期中に随時行う考査の結果を考慮して評価することがある。
(成績評価基準)
第15条
教学規則第30条に規定する成績評価基準については,別に定める。
[
教学規則第30条
]
(卒業)
第16条
所定の期間在学し,第7条に規定する要件を満たした者について,卒業を認定する。
[
第7条
]
2
教学規則第22条第2項に規定する早期卒業の認定の基準は,別に定める。
[
教学規則第22条第2項
]
(転学部)
第17条
他学部の学生で,当該学部長の承認を得て本学部に転学部を志望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
2
前項の転学部は,第2年次又は第3年次の初めに行うものとする。
(留学)
第18条
学生が第10条第1項又は第2項の規定により外国の大学又は短期大学に留学しようとするときは,学部長の許可を受けなければならない。
2
前項の規定により留学した期間は,修業年限に算入する。
(特別聴講学生)
第19条
本学部と協定している他の大学又は短期大学の学生で,本学部の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学を経由して学部長に願い出るものとする。
2
特別聴講学生の許可の時期は,その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし,在学期間は,履修する授業科目が開講される期間とする。
(科目等履修生及び聴講生)
第20条
科目等履修生及び聴講生に関する事項は,別に定める。
(雑則)
第21条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学法学部規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学法学部規則の規定の例による。
3
前項に規定する者に対して,新規則の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会が定める。
附 則(平成17年3月31日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日)
1
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学法学部規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず,改正後の別表ロの備考4の規定は,平成16年度に入学した者(以下「入学者」という。)及び入学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者から適用する。
附 則(平成18年7月24日)
1
この規則は,平成18年7月24日から施行し,改正後の神戸大学法学部規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成18年4月1日から適用する。
2
改正後の規則適用の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月28日)
1
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月10日)
1
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成20年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学法学部規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日)
1
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず,改正後の第7条第2項の規定は,平成20年度に入学した者(以下「入学者」という。)並びに入学者の属する年次への編入学者,転入学者及び再入学者から適用する。
附 則(平成22年6月7日)
この規則は,平成22年6月7日から施行する。
附 則(平成23年3月29日)
1
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第14条第1項及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年8月1日)
この規則は,平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
1
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の第7条第3項及び別表ロの規定は除く。
附 則(平成25年3月27日)
1
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
1
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
1
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
ただし,改正後の第13条,第14条及び別表ロ(初年次セミナー及び1年次演習に係る部分を除く。)の規定の適用については,この限りでない。
3
在学者が改正後の別表イに掲げられた基礎教養科目及び総合教養科目の授業科目の単位を修得した場合は,改正前の別表イに掲げる教養原論の科目の単位を修得したものとみなす。
4
在学者が改正後の別表ロに掲げられていない授業科目の単位を修得している場合は,別に定めるところにより,これに対応する改正後の別表ロに掲げる授業科目の単位を修得したものとみなす。
附 則(平成29年3月31日)
1
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
1
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の別表ロに憲法(統治)及び憲法(人権)を加える部分については,この限りでない。
附 則(平成31年3月29日)
1
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
1
この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表ロについては,平成31年度に入学した者(当該年次に編入学,転入学又は再入学する者を含む。)から適用する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,前項ただし書の場合を除き,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
1
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年5月31日)
この規則は,令和4年5月31日から施行し,改正後の神戸大学法学部規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
1
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第12条の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
1
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
1
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
別表第1(第4条,第7条関係)
授業科目,単位数等
別表第2(第4条,第7条関係)
履修要件