○神戸大学名誉博士称号授与規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成27年3月31日
平成28年9月20日
令和3年6月30日
(称号の授与)
第1条
神戸大学(以下「本学」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者に神戸大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号を授与することができる。
(1)
学術文化又は国際交流の発展に多大の業績をあげ,本学の教育研究上顕著な功績があった者
(2)
特任教授等として本学に永年勤務し,教育研究上顕著な功績があった者
(決定方法)
第2条
名誉博士の選考は,学長,学域長又は基盤域長の推薦に基づき,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て,学長が行う。
2
学域長及び基盤域長は,名誉博士候補者の推薦に当たっては,学域会議又は教員人事委員会の議を経るものとする。
3
前項の規定にかかわらず,学域会議又は教員人事委員会が必要と認めたときは,当該名誉博士候補者が主に配置されていた教育研究組織の教授会(これに準ずる組織を含む。)に名誉博士候補者の推薦に係る審議を付託することができる。
4
評議会は,名誉博士候補者の審査を行うに当たり,国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第3号から第6号までに掲げる評議員のうち学長が指名する若干人をもって組織する名誉博士審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設けて審査する。
[
神戸大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第3号
] [
第7号
]
5
審査委員会は,審査の経過及び結果を評議会に報告するものとする。
6
名誉博士候補者の決定に当たっては,評議会の構成員の3分の2以上が出席し,その過半数の賛成がなければならない。
(名誉博士記)
第3条
名誉博士の称号を授与するときは,別表様式による名誉博士記を交付する。
[
別表様式
]
(雑則)
第4条
この規程に定めるもののほか,名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日)
1
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
2
改正後の神戸大学名誉博士称号授与規程の規定の適用については,国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則の一部を改正する規則(令和3年6月29日制定)附則第2項の規定を準用する。
別記様式
名誉博士記