(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年2月21日
平成19年6月26日
平成20年3月28日
平成21年3月18日
平成22年6月1日
平成25年3月27日
平成25年7月23日
平成26年3月26日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成29年3月21日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和元年10月29日
令和3年3月31日
令和4年10月31日
令和6年3月25日
(趣旨)
(任期を定めて任用する教員の職,任期等)
(任用される者の同意)
(任期の定めのない教員への転換)
(規則の公表)
(雑則)
別表(第2条関係)
教育研究組織任期再任に関する事項
研究科等専攻,講座,研究部門等
大学院法学研究科法学政治学専攻
実務法律専攻
講師3年
ただし,再任の場合にあっては1年とする。
再任可。ただし,1回を限度とする。
助教3年
ただし,再任の場合にあっては1年とする。
再任可。ただし,2回を限度とする。
助手3年
ただし,再任の場合にあっては1年とする。
再任可。ただし,2回を限度とする。
大学院保健学研究科保健学専攻教授10年再任不可
准教授5年再任可。ただし,1回を限度とする。
講師5年
助教5年
助手3年
ただし,再任の場合にあっては1年とする。
再任可。ただし,2回を限度とする。
大学院医学研究科生理学・細胞生物学講座
生化学・分子生物学講座
病理学講座
微生物感染症学講座
地域社会医学・健康科学講座
未来医学講座
附属動物実験施設
附属感染症センター
教授10年再任不可
准教授5年
ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。
再任可
講師5年
ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。
助教5年
ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。
助手5年
ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。
別紙様式