○国立大学法人神戸大学職員兼業規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月20日
平成25年3月27日
平成27年3月31日
平成28年1月26日
平成28年9月30日
平成29年9月29日
令和3年3月30日
令和4年3月29日
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(以下「規則」という。)第19条に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の兼業に関する事項を定める。
[
国立大学法人神戸大学職員就業規則(以下「規則」という。)第19条
]
(定義)
第2条
この規程において「営利企業の役員兼業」とは,商業,工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員,顧問若しくは評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねることをいう。
2
この規程において「自営の兼業」とは,職員自ら営利企業を営むことをいう。
3
この規程において「営利企業の役員兼業以外の兼業」とは次の各号に掲げるものをいう。
(1)
営利企業の事業に直接関与しない兼業
(2)
営利企業以外の法人等の兼業(医療法人,社会福祉法人及び学校法人の役員等の職又はその事業の職を兼ねること並びに公益法人等(公益法人,一般社団法人,一般財団法人及び特定非営利活動法人をいう。)及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員等の職又はその事業の職を兼ねること)
(3)
教育に関する兼業(公立,私立の学校,専修学校,各種学校等の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職を兼ねること)
(4)
国等の行政機関の兼業(法律,政令,条例等により,国又は地方公共団体の行政機関(以下「国等の行政機関」という。)に重要事項を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職を兼ねること,これらに準ずる非常勤の職を兼ねること又は当該機関に必要に応じて置かれている職を兼ねること)
(5)
独立行政法人等の兼業(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条の規定に基づき,個別法の定めるところにより設置された法人の職を兼ねること並びに国立大学法人法に基づき設置された国立大学法人又は大学共同利用機関法人の職(国立大学法人又は大学共同利用機関法人により設置された国立大学及び大学共同利用機関の職を含む。)を兼ねること)
4
この規程において「その他の兼業」とは,前3項に規定する兼業に該当しないものであって,職員がその職以外の職を兼ね,又はその職務以外の事業若しくは業務に従事することをいう。
5
前各項の兼業は,報酬の有無を問わないものとする。
(兼業の許可)
第3条
兼業の許可は,学長が行う。
2
学長は,別に定めるところにより許可の権限を当該職員の主に配置された又は所属する部局の長(以下「部局の長」という。)に委任することができる。
第2章 営利企業の役員兼業
(営利企業の役員兼業)
第4条
営利企業の役員兼業は,原則として許可しない。
ただし,次に掲げる兼業について,第5条,第9条,第14条及び第17条の2に規定する許可基準にそれぞれ適合する場合には,許可することができるものとする。
[
第5条
] [
第9条
] [
第14条
]
(1)
技術移転兼業(大学教員(教授,准教授,専任講師,助教,助手,特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教をいう。以下同じ。)が,営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって,次のいずれかの事業を実施するもの(以下「技術移転事業者」という。)の役員等の職を兼ねること)
イ
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。以下「承認事業」という。)
ロ
大学等技術移転促進法第11条第1項の認定に係る事業(以下「大学認定事業」という。)
(2)
研究成果活用兼業(大学教員が,営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって,大学教員の研究成果を活用する事業(第9条第1項第2号及び第5号において「研究成果活用事業」という。)を実施するもの(以下「研究成果活用企業」という。)の役員等の職を兼ねること)
(3)
監査役等兼業(大学教員が株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役又は社外取締役の職を兼ねること)
(4)
学長が産学連携に資すると特に認めた営利企業の役員兼業
(技術移転兼業の許可基準等)
第5条
大学教員から技術移転兼業の申請があった場合,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,学長はこれを許可するものとする。
(1)
技術移転兼業を行おうとする大学教員が,技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な技術に関する研究成果又はその移転について,特許権,実用新案権等に関する法制度等についての知見を有していること。
(2)
大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として承認事業及び大学認定事業に関係するものであること。
(3)
大学教員と申請に係る技術移転事業者(親会社を含む。)との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係若しくは許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4)
兼業の申請前2年以内に,大学教員が当該申請に係る技術移転事業者との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(5)
大学教員としての職務の遂行に支障を生じないこと。
(6)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2
前項の許可は,役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(技術移転兼業の報告)
第6条
許可を受けて技術移転兼業を行う大学教員は,兼業の状況について,次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
(1)
氏名,主配置先及び職名
(2)
技術移転事業者の名称
(3)
技術移転事業者の役員等としての職務内容
(4)
技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等
(5)
技術移転事業者から受領した報酬及び金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(技術移転兼業の許可の取消し)
第7条
技術移転兼業が第5条第1項の許可基準に適合しなくなったと認めるときは,学長はその許可を取り消すものとする。
[
第5条第1項
]
(技術移転兼業終了後の業務の制限)
第8条
大学教員は,技術移転兼業の終了の日から2年間,技術移転兼業にかかる技術移転事業者との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事してはならない。
(研究成果活用兼業の許可基準等)
第9条
大学教員から研究成果活用兼業の申請があった場合,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,学長はこれを許可するものとする。
(1)
研究成果活用兼業を行おうとする大学教員が,当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権,実用新案権等として権利化されたもののほか,論文,学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自らが発明,考案等(その帰属は問わない。)していること。
(2)
大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として研究成果活用事業に関するものであること。
(3)
大学教員が申請に係る研究成果活用企業(親会社を含む。)との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4)
兼業の申請前2年以内に,大学教員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(5)
大学教員が就こうとする役員等としての職務内容に,本学に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6)
大学教員としての職務の遂行に支障を生じないこと。
(7)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2
前項の許可は,役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(休職)
第10条
大学教員が許可を受けて従事している研究成果活用企業の役員等の職務に,主として従事する必要があり,大学教員としての職務に従事することができないと認めるときは,国立大学法人神戸大学職員休職規程第2条第3号に基づき休職とすることができる。
[
国立大学法人神戸大学職員休職規程第2条第3号
]
(研究成果活用兼業の報告)
第11条
許可を受けて研究成果活用兼業を行う大学教員は,兼業の状況について,次に掲げる事項を1年毎に学長に報告しなければならない。
(1)
氏名,主配置先及び職名
(2)
研究成果活用企業の名称
(3)
研究成果活用企業の役員等としての職務内容
(4)
研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等
(5)
研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(研究成果活用兼業の許可の取消し)
第12条
研究成果活用兼業が第10条第1項の許可基準に適合しなくなったと認めるときは,学長はその許可を取り消すものとする。
[
第10条第1項
]
(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)
第13条
大学教員は,研究成果活用兼業の終了の日から2年間,研究成果活用兼業に係る研究成果活用企業との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事してはならない。
(監査役等兼業の許可基準等)
第14条
大学教員から監査役等兼業の申請があった場合には,当該監査役等兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,学長はこれを許可するものとする。
(1)
監査役等兼業を行おうとする大学教員が,当該申請に係る株式会社等における監査役等の職務に従事するために必要な知見を大学教員の職務に関連して有していること。
(2)
大学教員が申請に係る株式会社等(親会社を含む。)との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(3)
兼業の申請前2年以内に,大学教員が当該申請に係る株式会社等との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(4)
申請の申出に係る株式会社等の経営に大学教員の親族が,次に掲げるような強い影響力を有していないこと。
イ
大学教員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が,当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合
ロ
大学教員の親族が,当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
ハ
大学教員等の親族が当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長に就いている場合
(5)
大学教員としての職務の遂行に支障を生じないこと。
(6)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2
前項の許可は,監査役等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(監査役等兼業の報告)
第15条
許可を受けて監査役等兼業を行う大学教員は,兼業の状況について,次に掲げる事項を1年毎に学長に報告しなければならない。
(1)
氏名,主配置先及び職名
(2)
株式会社等の名称
(3)
株式会社等の監査役等としての職務に従事した日時等
(4)
株式会社等から受領した報酬及び金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(監査役等兼業の許可の取消し)
第16条
監査役等兼業が第14条第1項の許可基準に適合しなくなったと認めるときは,学長はその許可を取り消すものとする。
[
第14条第1項
]
(監査役等兼業終了後の業務の制限)
第17条
大学教員は,監査役等兼業の終了の日から2年間,監査役等兼業に係る株式会社等との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事してはならない。
(学長が産学連携に資すると特に認めた営利企業の役員兼業の許可基準)
第17条の2
学長が産学連携に資すると特に認めた営利企業の役員兼業の許可基準等は,別に定める。
第3章 自営の兼業
(自営の兼業)
第18条
自営の兼業は,原則として許可しない。
ただし,別に定める基準に適合すると認められるときは,学長はこれを許可することがある。
第4章 営利企業の役員兼業以外の兼業
(営利企業の事業に直接関与しない兼業)
第19条
営利企業の事業に直接関与しない兼業(無報酬で従事する場合を除く。)について,許可することができるものは,次の各号に掲げる場合とする。
(1)
営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2)
大学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3)
営利企業付設の教育施設,研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4)
営利企業における研究開発(基礎研究,応用研究及び開発研究をいい,技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し,又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5)
法令又は条例で,学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(6)
承認事業及び大学認定事業を実施する技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7)
技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価,選別に関する業務に従事する場合
(8)
営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
2
前項の規定にかかわらず,常勤の職につく場合は,原則として許可しない。
(営利企業以外の法人等の兼業)
第20条
営利企業以外の法人等の兼業(無報酬で従事する場合を除く。)について,許可することができるものは,次の各号に掲げる場合とする。
(1)
国際交流を図ることを目的とする法人等の職を兼ねる場合
(2)
学会等学術研究上有益であると認められ,当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等の職を兼ねる場合
(3)
学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等の職を兼ねる場合
(4)
育英奨学に関する法人等の職を兼ねる場合
(5)
産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等の職を兼ねる場合
(6)
その他,教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で,著しく公益性が高いと認められるものの職を兼ねる場合
2
前項の規定にかかわらず,次に掲げるものは,原則として許可しない。
(1)
医療法人及び社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長(医療,療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2)
学校法人の役員(理事長,理事,監事)及び学校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事,監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
(3)
法人等の役員等(会長,理事長,理事,監事,顧問,評議員等)を兼ねる場合であって,前項に規定する職に該当しない場合
(4)
大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師を行う場合
(5)
常勤の職につく場合
(教育に関する兼業)
第21条
教育に関する兼業(無報酬で従事する場合を除く。)について,許可することができるものは,次に掲げる場合とする。
(1)
公立,私立の学校,専修学校,各種学校等の教育施設の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる場合
(2)
公立又は私立の図書館,博物館,公民館,青年の家その他の社会教育施設の施設の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(3)
教育委員会の委員,指導主事,社会教育主事その他教育委員会の職員のうち,もっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合
(4)
学校法人,社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち,教育の事業を主たる目的とするものの役員,顧問,参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち,もっぱら教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(5)
国会,裁判所,防衛省,公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の職員のうち,もっぱら教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
2
前項の規定にかかわらず,次に掲げるものは,原則として許可しない。
(1)
公立,私立の学校,専修学校,各種学校等の長を兼ねる場合
(2)
公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(3)
部局の長が教育委員会の委員を兼ねる場合
(4)
学校法人,社会教育関係団体の理事長又はその他の役員の職を兼ねる場合
(5)
国会,裁判所,防衛省,公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
(6)
大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師を行う場合
(7)
常勤の職につく場合
(国等の行政機関の兼業)
第22条
国等の行政機関の兼業(無報酬で従事する場合を除く。)について,許可することができるものは,次に掲げる場合とする。
(1)
法令,条例等の規定により,国立大学法人の職にある者が国等の行政機関の職を兼ねることが認められている場合
(2)
国家行政組織法第8条等に規定されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合又は当該審議会等の非常勤の職とその性格,勤務内容,勤務条件等が類似している諮問的又は調査的な非常勤の職を兼ねる場合
(3)
前2号のほか,国等の行政機関が必要に応じて設置している職を兼ねる場合又は国等の行政機関が必要に応じて業務委託した法人等の職を兼ねる場合
2
前項の規定にかかわらず,次に掲げるものは,原則として許可しない。
(1)
部局の長が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(2)
常勤の職につく場合
(独立行政法人等の兼業)
第23条
独立行政法人等の兼業(無報酬で従事する場合を除く。)について,許可することができるものは,次に掲げる場合とする。
(1)
独立行政法人等の内部規程等により,有識者又は学識経験者から意見聴取することを規定している委員会等の委員を兼ねる場合
(2)
独立行政法人等で共同研究(共同研究契約を締結して行うものを除く。),共同利用研究等を行うため,当該独立行政法人等の職を兼ねる場合
(3)
独立行政法人等の非常勤講師の職を兼ねる場合
(4)
前3号のほか独立行政法人等が必要に応じて設置している職を兼ねる場合又は独立行政法人等が必要に応じて業務委託した法人等の職を兼ねる場合
2
前項の規定にかかわらず,常勤の職につく場合は,原則として許可しない。
(営利企業の役員兼業以外の兼業の許可基準)
第24条
第19条から第23条までに掲げる兼業の申請があった場合,当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,学長はこれを許可するものとする。
[
第19条
] [
第23条
]
(1)
兼業することにより職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)
兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)
兼業先との間に,特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4)
兼業することにより,大学の信用を傷つけ,又は大学の不名誉となるおそれがないこと。
(5)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(営利企業の役員兼業以外の兼業の許可の取消し)
第25条
営利企業の役員兼業以外の兼業が,第24条に規定する許可基準に適合しなくなったと認めるときは,学長はその許可を取り消すものとする。
[
第24条
]
第5章 その他の兼業等
(その他の兼業)
第26条
その他の兼業(無報酬で従事する場合を除く。)について,第24条に規定する基準のいずれにも適合すると認められるときは,学長はこれを許可するものとする。
[
第24条
]
2
前項の兼業が,第24条に規定する許可基準に適合しなくなったと認めるときは,学長はその許可を取り消すものとする。
(無報酬兼業)
第27条
第19条から第23条まで及び前条に掲げる兼業に無報酬で従事する申請があった場合,第24条の許可基準に基づき,学長はこれを許可するものとする。
[
第19条
] [
第23条
] [
第24条
]
2
前項の兼業が,第24条に規定する許可基準に適合しなくなったと認めるときは,学長はその許可を取り消すものとする。
第6章 兼業の期間等
(許可する期間)
第28条
兼業を許可する期間は,技術移転兼業,研究成果活用兼業,監査役等兼業,学長が産学連携に資すると特に認めた営利企業の役員兼業及び自営の兼業を除き,原則として2年以内とする。
ただし,法令等に任期の定めのある職につく場合は,5年を限度として許可することができる。
2
前項の規定は,許可の更新を妨げるものではない。
(兼業従事時間の取扱い)
第29条
兼業に従事する時間は,原則として所定労働時間外とする。
(兼業の制限)
第30条
この規程により許可を受けた兼業の週の従事時間数の合計が,別に定める基準を超える場合には,学長は兼業を制限することができる。
(その他)
第31条
この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行際現に許可又は承認を得ている兼業については,この規程により許可を受けたものとみなす。
附 則(平成19年3月20日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月26日)
この規程は,平成28年1月26日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規程は,令和3年4月1日から施行し,改正後の第4条第1号の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。