○神戸大学の室に関する要項
| (令和3年6月29日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 大学文書史料室(第3条-第10条)
第3章 利益相反マネジメント室(第11条-第18条)
第4章 リカレント教育推進室(第19条-第29条)
第5章 大学院教育改革推進室(第30条-第41条)
第6章 大学未来戦略構想オフィス(第42条-第48条)
追加されます
第7章 産学共創インスティテュート(第49条-第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第2項の規定に基づき,学長の下に置く室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(室の設置)
第2条 学長の下に次の室を置く。
(1) 大学文書史料室
(2) 利益相反マネジメント室
(3) リカレント教育推進室
(4) 大学院教育改革推進室
(5) 大学未来戦略構想オフィス
追加されます
(6) 産学共創インスティテュート
第2章 大学文書史料室
(目的)
第3条 大学文書史料室は,特定歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項に規定する特定歴史公文書等のうち,大学文書史料室に移管され,又は寄贈され,若しくは寄託されたものをいう。)その他神戸大学(以下「本学」という。)の歴史に係る資料を保存するとともに,一般の利用に供することを目的とする。
(業務)
第4条 大学文書史料室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 特定歴史公文書等その他史料の保存に関すること。
(2) 特定歴史公文書等その他史料の利用に関すること。
(3) 特定歴史公文書等その他史料の調査研究に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第5条 大学文書史料室は,室長及び室員をもって組織する。
2 前項の室員のほか,必要に応じて協力職員を置くことができる。
3 協力職員は,学長が委嘱する。
(室長)
第6条 室長の選考は,神戸大学組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定。以下「規則」という。)に基づくものとする。
2 室長は,大学文書史料室の業務を掌理する。
(室員)
第7条 室員は,学長が命ずる。
(運営委員会)
第8条 大学文書史料室に,大学文書史料室の運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 大学文書史料室の事務は,附属図書館情報管理課において処理する。
(雑則)
第10条 この章に規定するもののほか,大学文書史料室の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
第3章 利益相反マネジメント室
(目的)
第11条 利益相反マネジメント室は,神戸大学利益相反マネジメント規則(平成17年11月22日制定)の目的である本学並びに本学の役員及び職員(非常勤である者を含む。以下「職員等」という。)の利益相反につながる行為を未然に防止するため,本学及び職員等の利益相反の適切な管理(以下「利益相反マネジメント」という。)を行うことを目的とする。
(業務)
第12条 利益相反マネジメント室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 利益相反の防止に関すること。
(2) 利益相反に係る調査及び審査に関すること。
(3) 利益相反ポリシーに関すること。
(4) その他利益相反マネジメントに関すること。
(組織)
第13条 利益相反マネジメント室は,室長,副室長及び室員をもって組織する。
2 前項の室員のほか,必要に応じて協力職員を置くことができる。
3 協力職員は,学長が委嘱する。
(室長)
第14条 室長の選考は,規則に基づくものとする。
2 室長は,利益相反マネジメント室の業務を掌理する。
(副室長)
第15条 副室長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 副室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該副室長を指名する学長の任期の末日以前とする。
3 副室長は,室長を助け,室長に事故があるときは,その業務を代理する。
(室員)
第16条 室員は,学長が命ずる。
(専門部会)
第17条 利益相反マネジメント室に,特定の事項に係る審査等を行わせるため,専門部会を置くことができる。
(事務)
第18条 利益相反マネジメント室の事務は,当分の間,総務部労務課の協力を得て,学術研究・社会共創推進部研究管理課において処理する。
第4章 リカレント教育推進室
(目的)
第19条 リカレント教育推進室は,関係部局等と連携協力し,本学におけるリカレント教育に関する取組・事業等の情報を集約するとともに,本学全体のリカレント教育の推進に関する総合調整及び基盤整備を行うことを目的とする。
(業務)
第20条 リカレント教育推進室は,次に掲げる業務を行う。
(1) リカレント教育に関する学内全体の取組・事業等の情報収集・整理及び学内外への発信に関すること。
(2) リカレント教育に関する基盤整備
(3) リカレント教育に関する大学全体の中長期的ロードマップの作成に関すること。
(4) リカレント教育に関する予算(事業)への対応方針の策定・関係部局等との調整に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第21条 リカレント教育推進室は,室長,副室長,部門長及び室員をもって組織する。
2 前項の室員のほか,必要に応じて協力職員を置くことができる。
3 協力職員は,学長が委嘱する。
(室長)
第22条 室長の選考は,規則に基づくものとする。
2 室長は,リカレント教育推進室の業務を掌理する。
(副室長)
第23条 副室長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 副室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該副室長を指名する学長の任期の末日以前とする。
3 副室長は,室長を助け,室長に事故があるときは,その業務を代理する。
(部門長)
第24条 部門長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該部門長を指名する学長の任期の末日以前とする。
3 部門長は,部門の業務を掌理する。
(室員)
第25条 室員は,学長が命ずる。
(部門)
第26条 リカレント教育推進室に,次に掲げる部門を置く。
(1) 大学教育部門
(2) 産学連携部門
(3) 地域連携部門
2 大学教育部門は,各部局等で実施するリカレント教育事業について,情報収集及び関係部局との連絡調整を行い,事業を管理する。
3 産学連携部門は,産業界と連携の上,実施するリカレント教育について,情報収集及び関係部局との連絡調整を行い,事業を管理する。
4 地域連携部門は,地方自治体等と連携の上,実施するリカレント教育について,情報収集及び関係部局との連絡調整を行い,事業を管理する。
(運営委員会)
第27条 リカレント教育推進室に,リカレント教育推進室の運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第28条 リカレント教育推進室の事務は,当分の間,事務局各部の協力を得て,学務部学際教育課において処理する。
2 各部門の事務は,次に掲げる事務組織において処理する。
(1) 大学教育部門の事務は,学務部学際教育課において処理する。
(2) 産学連携部門の事務は,学術研究・社会共創推進部社会共創課において処理する。
(3) 地域連携部門の事務は,学術研究・社会共創推進部社会共創課において処理する。
(雑則)
第29条 この章に規定するもののほか,リカレント教育推進室の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
第5章 大学院教育改革推進室
(目的)
第30条 大学院教育改革推進室は,研究者養成を主目的とする従来の大学院教育のあり方を見直し,高度かつ専門的な知識及び幅広く深い教養を兼ね備えた社会変革を目指す指導者等優れた人材の育成を目的とする新たな大学院教育の理念の構築や,また,その理念のもと大学院教育改革の迅速かつ確実な遂行,更に大学院修士課程及び博士課程の修了者の増加を実現するため,本学における大学院教育改革を主導し,その進捗を管理することを目的とする。
(業務)
第31条 大学院教育改革推進室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学院教育改革の企画立案及び進捗管理等に関すること。
(2) 大学院教育改革における国際交流に関すること。
(3) 大学院教育改革における産学連携に関すること。
(4) 大学院教育における制度改革に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第32条 大学院教育改革推進室は,室長,副室長,部門長及び室員をもって組織する。
2 前項の室員のほか,必要に応じて協力職員を置くことができる。
3 協力職員は,学長が委嘱する。
(室長)
第33条 室長の選考は,規則に基づくものとする。
2 室長は,大学院教育改革推進室の業務を掌理する。
(副室長)
第34条 副室長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 副室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該副室長を指名する学長の任期の末日以前とする。
3 副室長は,室長を助け,室長に事故があるときは,その業務を代理する。
(部門長)
第35条 部門長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該部門長を指名する学長の任期の末日以前とする。
3 部門長は,部門の業務を掌理する。
(室員)
第36条 室員は,学長が命ずる。
(部門)
第37条 大学院教育改革推進室に,次に掲げる部門を置く。
(1) 企画管理部門
(2) 国際交流部門
(3) 産学連携部門
(4) 制度改革・学生支援部門
2 部門に関し必要な事項は,室長が別に定める。
(運営委員会)
第38条 大学院教育改革推進室に,大学院教育改革推進室の運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(評価委員会)
第39条 大学院教育改革推進室に,室の業務の点検及び評価のため,評価委員会を置く。
2 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第40条 大学院教育改革推進室の事務は,当分の間,学務部と連携の上,関係する部局等の協力を得て,企画部企画課において処理する。
(雑則)
第41条 この章に規定するもののほか,大学院教育改革推進室の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
第6章 大学未来戦略構想オフィス
(目的)
第42条 大学未来戦略構想オフィス(以下「オフィス」という。)は,本学における戦略的経営判断に資するため,客観的データの収集・分析等に基づき,学長に対して提言を行うことを目的とする。
(業務)
第43条 オフィスは,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の研究力,教育力,産官学連携,国際化及び地域・社会貢献の実態を明らかにし,全学的・長期的な観点から大学の在り方を検討するため,大学経営に関わる学内外の基礎的資料の収集・整理・分析を実施し,学長に対して,報告・提言を行うこと。
(2) 次世代を担う優秀な博士人材,若手研究者及び女性研究者の育成並びに世界トップレベル研究者の確保,研究環境の整備等への投資,次世代のフラッグシップとなる研究領域の創出,イノベーションが持続的に創出されるイノベーション・エコシステムの確立・強化及び教育・研究の国際化等の全学的戦略課題について,本学が保有する人的及び財務的経営資源並びに本学の中期財務計画と関連付けた上,全学資金循環の観点から分析を実施し,学長に対して,大学経営資源配分最適化に資する提言を行うこと。
(3) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第44条 オフィスは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) オフィス長
(2) 学長が指名する理事
(3) オフィス員
(4) その他学長が必要と認めた者
2 オフィスに,調査分析チームを置く。
3 調査分析チームは,オフィス長が指名する者をもって組織する。
(オフィス長)
第45条 オフィス長の選考は,規則に基づくものとする。
2 オフィス長は,オフィスの業務を掌理する。
(オフィス員)
第46条 オフィス員は,学長が命ずる。
(事務)
第47条 オフィスの事務は,総務部労務課及び人事課並びに財務部財務戦略課その他事務局の関係する部課の協力を得て,企画部企画課において処理する。
(雑則)
第48条 この章に規定するもののほか,オフィスの運営に関し必要な事項は,オフィス長が別に定める。
追加されます
第7章 産学共創インスティテュート
追加されます
(目的)
第49条 産学共創インスティテュート(以下「インスティテュート」という。)は,本学における産学連携による研究及び教育を強化し,産学協働にかかる人事制度改革のもと博士課程学生の実践的育成を進めることを目的とする。
追加されます
(業務)
第50条 インスティテュートは,次に掲げる業務を行う。
(1) 産学連携による教育及び研究の強化に関すること。
(2) 産業界との人的交流・人材流動の促進に係る人事制度改革に関すること。
(3) 産学連携による民間投資拡大のための機能強化に関すること。
追加されます
(組織)
第51条 インスティテュートは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) インスティテュート長
(2) 人事統括
(3) 教育統括
(4) 産学連携統括
(5) 研究統括
(6) 財務統括
(7) プロジェクトディレクター
(8) プロジェクトマネージャー
(9) 研究開発リーダー
(10) その他学長が必要と認めた者
追加されます
(インスティテュート長)
第52条 インスティテュート長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 インスティテュート長は,インスティテュートの業務を統括する。
追加されます
(統括)
第53条 第51条第2号から第6号までに掲げる者(以下「統括」という。)は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 統括は,インスティテュート長の指示する特定の事項について,インスティテュート長を補佐する。
追加されます
(プロジェクトディレクター)
第54条 プロジェクトディレクターは,学術・社会共創機構長をもって充てる。
2 プロジェクトディレクターは,インスティテュートにおいて企業と連携して実施する研究開発テーマ(以下「研究開発テーマ」という。)を統括する。
追加されます
(プロジェクトマネージャー)
第55条 プロジェクトマネージャーは,学術・社会共創機構副機構長をもって充てる。
2 プロジェクトマネージャーは,研究開発リーダーと連携して担当研究開発テーマを統括する。
追加されます
(研究開発リーダー)
第56条 研究開発リーダーは,本学の専任の職員をもって充てる。
2 研究開発リーダーは,各研究開発テーマを統括する。
3 研究開発リーダーの任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,研究開発リーダーが欠けた場合における後任の研究開発リーダーの任期は,前任者の残任期間とする。
追加されます
(運営委員会)
第57条 インスティテュートに,インスティテュートの管理運営に関する重要事項について審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
追加されます
(事務)
第58条 インスティテュートの事務は,関係する事務担当部署の協力を得て,学術研究・社会共創推進部社会共創課において行う。
追加されます
(雑則)
第59条 この章に規定するもののほか,インスティテュートの運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
1 この要項は,令和3年7月1日から施行する。
2 神戸大学の室に関する要項(平成28年10月25日制定)は,廃止する。
附 則(令和4年12月20日)
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この要項は,令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
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この要項は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月30日)
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この要項は,令和7年5月1日から施行する。
附 則(令和7年6月24日)
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この要項は,令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日)
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この要項は,令和8年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年7月28日)
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この要項は,令和8年7月28日から施行し,改正後の神戸大学の室に関する要項は,令和8年6月18日から適用する。