新規制定されます。
○神戸大学学術・社会共創機構施設利用規程
(令和8年6月30日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学学術・社会共創機構(以下「機構」という。)の施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 前条の利用の範囲は,次のとおりとする。
(1) 共用施設の利用(共用施設への入居を含む。)
(2) 機構において管理・運用する設備及び機器の利用
(3) 受託分析サービスの利用
(利用目的)
第3条 施設等(前条の規定により利用に供するものをいう。以下同じ。)は,教育,研究,産官学連携,地域貢献等の活動を目的として利用することができる。
(利用の承認)
第4条 施設等の利用資格,利用承認手続き等は,機構の各施設において定めるものとする。
(遵守事項)
第5条 施設等の利用を承認された者(以下「利用者」という。)は,機構の各施設において定める遵守事項のほか,本学の諸規則及び機構職員の指示に従わなければならない。
(利用責任者)
第6条 施設等の利用に当たっては,利用者を管理し,当該利用者の施設等の利用に関する責任を負う者(以下「利用責任者」という。)を置く。
2 利用責任者となることができる者については,機構の各施設において定めるものとする。
3 利用責任者は,利用者のうち,機器を利用する者に対し,次の各号に定める事項を遵守するよう指導するものとする。
(1) 機器の利用に際し,必要な教育を受けること。
(2) 機器の保全に努めること。
(3) 機構が定める機器の管理責任者及び管理担当者の指示に従うこと。
(経費の負担)
第7条 施設等の利用に係る経費は,利用者の負担とする。ただし、学術・社会共創機構長(以下「機構長」という。)が特に必要と認めるときは,施設等の利用に係る経費の負担を減免する場合がある。
2 利用者が負担する経費の額,支払い方法等については,機構の各施設において定める。
(損害の弁償)
第8条 機構長は,利用者が故意又は重大な過失により,施設等を損傷又は滅失した場合は,その損害の弁償を求めることができる。
(事故等の補償)
第9条 利用者の責めに帰すべき事由による事故等の補償は,行わない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,施設等の利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和8年7月1日から施行し,令和8年4月1日から適用する。