○神戸大学大学院医学系研究科研究倫理審査委員会規程
(令和8年3月31日制定)
(設置)
第1条 神戸大学大学院医学系研究科(以下「医学系研究科」という。)に,神戸大学大学院医学系研究科研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,人を対象とした医学・保健学研究並びにヒトES細胞の使用について,「ヘルシンキ宣言」,「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)」及び「ヒトES細胞の使用に関する指針(平成31年文部科学省告示第68号)」の趣旨を尊重しつつ慎重に行われるよう,個人の尊厳及び人権の尊重,個人情報の保護その他の倫理的観点及び科学的観点から審議することを目的とする。
(委員会の組織)
第3条 委員会は,楠地区及び名谷地区に,次のとおり置く。
(1) 医学系研究科研究倫理審査委員会(楠地区委員会)(以下「楠地区委員会」という。)
(2) 医学系研究科研究倫理審査委員会(名谷地区委員会)(以下「名谷地区委員会」という。)
2 各委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,それぞれ別に定める。
(事務)
第4条 楠地区委員会の事務は,医学部研究支援課において行う。
2 名谷地区委員会の事務は,医学部名谷キャンパス事務課において行う。
附 則
1 この規程は,令和8年4月1日から施行する。
2 神戸大学大学院医学研究科等医学倫理委員会規程(平成16年4月1日制定)及び神戸大学大学院保健学研究科倫理委員会規程(平成21年9月30日制定)は,廃止する。
3 前項の規定により廃止する神戸大学大学院医学研究科等医学倫理委員会(以下「旧医学倫理委員会」という。)又は神戸大学大学院保健学研究科保健学倫理委員会(以下「旧保健学倫理委員会」という。)において承認された研究の効力については,この規程の施行後においても,当該研究が継続する限り,なお有効とする。ただし,この規程の施行後当該研究に係る審査(変更を含む。)又は報告事項その他必要な手続を行う場合にあっては,旧医学倫理委員会の承認を受けた研究については楠地区委員会において,旧保健学倫理委員会の承認を受けた研究については名谷地区委員会において,それぞれ所定の手続を行うものとする。
4 この規程施行の際現に旧医学倫理委員会又は旧保健学倫理委員会へ,研究の実施及び研究内容の変更等の申請を行っている研究並びに研究実施報告を行っている研究の手続は,旧医学倫理委員会にて手続中の研究にあっては楠地区委員会において,旧保健学倫理委員会へ手続中の研究にあっては名谷地区委員会において,それぞれ継続して行うものとする。