○神戸大学学位規程医学系研究科健康科学専攻細則
(令和8年3月31日制定)
(趣旨)
第1条 この細則は,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定。以下「規程」という。)第24条の規定に基づき,神戸大学大学院医学系研究科に置く健康科学専攻において規程の施行に必要な事項を定めるものとする。
(在学者の博士論文の提出)
第2条 規程第7条第1項の規定により博士論文を提出しようとする者は,次の各号に掲げる書類及び資料等を神戸大学大学院医学系研究科長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。
(1) 学位論文審査願
(2) 論文目録
(3) 学位論文
(4) 学位論文の内容要旨
(5) 参考論文があるときは当該論文
(6) 履歴書
(7) その他標本等審査のため必要とするもの
2 前項の規定により博士論文を提出しようとする者は,後期課程に2年以上在学し,12単位以上を修得していなければならない。ただし、優れた研究業績を上げたと認められた者の博士論文の提出については,神戸大学大学院医学系研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,別に定める。
3 博士論文の提出期限は,3月修了予定者にあっては1月の指定された期日,9月修了予定者にあっては7月の指定された期日とする。
4 前項に規定する指定された期日については,教授会の議を経て,別に定める。
5 博士論文を提出しようとする者は,前2項に定める論文提出期限の3月前までに,指導教員の承認を経て,別に定める博士論文題目を研究科長に届け出なければならない。
(博士課程を経ない者の学位論文の提出)
第3条 規程第5条第2項に規定する博士課程を経ない者の学位論文の提出は,規程第10条に基づき行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,博士課程を経ない者の学位論文の提出に関し必要な事項は,別に定める。
(博士論文の審査委員)
第4条 規程第8条第1項に規定する博士論文の審査委員は,2人以上とし,教授会において選出する。
2 教授会は,審査のため必要と認めたときは,前項の審査委員の数を増加し,又は本学及び他大学の大学院研究科の教員を審査委員に加えることができる。
(最終試験及び試験の実施期日)
第5条 規程第9条に規定する博士の最終試験及び規程第11条に規定する試験は,原則として論文審査の終了後1月以内に行う。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この細則は,令和8年4月1日から施⾏する。