○神戸大学大学院医学系研究科研究生規程
| (令和8年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学大学院医学系研究科規則(令和8年3月31日制定)第47条第3項の規定に基づき,神戸大学大学院医学系研究科(以下「研究科」という。)の研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 研究科の博士課程に研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学の医学,歯学,薬学(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において,学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(4) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
(5) 研究科において,大学の医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 研究科の博士課程前期課程(以下「前期課程」という。)に研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(6) 研究科において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
3 研究科の博士課程後期課程(以下「後期課程」という。)に研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(5) 研究科において,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条 研究生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院医学系研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1) 入学願書(所定の用紙)
(2) 履歴書(所定の用紙)
(3) 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書
(4) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(5) その他研究科において必要と認める書類
2 会社等(医療施設及び官公庁を含む。)に在職している者は,前項に掲げる書類のほか,次の書類を提出しなければならない。
(1) 個人的研究のため研究生として入学を志願するものである旨の確約書
(2) 事業目的の追求のために派遣するものでない旨の所属長の確約書
(3) 在職のまま入学することについて差し支えない旨の所属長の承諾書
3 日本に居住している外国人にあっては,前2項に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第4条 入学志願者に対する選考は,書類審査等により行う。
(入学の時期)
第5条 研究生の入学の時期は,月の初めとする。ただし、特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(入学手続)
第6条 研究生として選考に合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を研究科長に提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
(授業料等)
第7条 研究生は,所定の期日までに授業料を納付しなければならない。
2 研究生の研究に必要な特別の費用は,研究生の負担とする。
(研究期間)
第8条 研究期間は,博士課程においては7年以内とし,前期課程及び後期課程においては1年以内とする。ただし、特別の理由により,研究の継続を願い出た者については,神戸大学大学院医学系研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,2年を限度として研究期間の延長を許可することがある。
(施設等の使用)
第9条 研究生は,指導教員及び管理責任者の承認を得て,本学の施設及び設備を使用することができる。
(授業科目の聴講)
第10条 研究生は,指導教員及び授業科目担当教員の承認を得て,研究に関連のある授業科目を聴講することができる。ただし、単位を修得することはできない。
(就職者の手続)
第11条 研究生で研究期間中に就職した者が,引き続き研究生として研究しようとするときは,速やかに第3条第2項各号に規定する書類を研究科長に提出しなければならない。
[第3条第2項各号]
(退学)
第12条 研究生が退学しようとするときは,研究科長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第13条 研究生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,研究科長が除籍する。
(1) 疾病その他の理由により,成業の見込みがないと認められる者
(2) 研究生として不都合な行為があったとき。
(3) 授業料納付の義務を怠る者
(国外に居住する外国人等に対する特例)
第14条 研究生として入学を志願する国外に居住する外国人及び国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)第3条により選定された者についての入学の時期,出願手続及び選考方法は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
[第3条]
(証明書の交付)
第15条 研究事項について証明を願い出た者には,証明書を交付する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。