○神戸大学大学院医学系研究科規則
(令和8年3月31日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)及び神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学大学院医学系研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科における教育研究上の目的)
第2条 研究科は,人間性豊かで高い倫理観,探究心及び創造性を有する科学者としての視点を持つ医学系研究者及び高度医療専門職者の養成を目的とする。
(専攻及び課程等)
第3条 研究科に置く専攻及びその課程は,次のとおりとする。
専攻名
課程の別
医科学専攻
博士課程
先進生命医科学系専攻
博士課程前期課程
医療創成工学専攻
博士課程後期課程
健康科学専攻
未来社会医学専攻
2 医科学専攻は,これを4年の博士課程(以下「博士課程」という。)とする。
3 先進生命医科学系専攻は,これを前期2年の博士課程(以下「前期課程」という。)とする。
4 医療創成工学専攻,健康科学専攻及び未来社会医学専攻は,これを後期3年の博士課程(以下「後期課程」という。)とする。
5 先進生命医科学系専攻に,次の領域を置く。
領域名
バイオメディカルサイエンス領域
医療創成工学領域
健康科学領域
未来社会医学領域
(講座,履修コース及び履修プログラム)
第4条 医科学専攻,医療創成工学専攻,健康科学専攻及び未来社会医学専攻に,次の講座を置く。
専攻名
講座名
医科学専攻
生理学・細胞生物学
生化学・分子生物学
病理学
微生物感染症学
地域社会医学
内科学
内科系
外科学
外科系
医療創成工学専攻
医療機器学
健康科学専攻
看護学
病態解析学
リハビリテーション科学
未来社会医学専攻
国際・環境保健学
医療健康政策学
社会行動科学
疫学・公衆衛生学
AI・デジタルヘルス科学
臨床研究開発科学
2 医科学専攻,先進生命医科学系専攻及び健康科学専攻に,次の履修コース及び履修プログラムを置く。
専攻名等
履修コース名及び履修プログラム名
医科学専攻
研究者育成コース
シグナル伝達基礎臨床融合コース
臨床研究エキスパート育成コース
医学研究国際コース
がんプロフェッショナル養成コース
デジタル医工創成学コース
連携大学院臨床研究医養成コース
早期研究スタートプログラム(一般コース・基礎医学研究医養成特別コース)
先進生命医科学系専攻
バイオメディカルサイエンス領域
本科コース
次世代のがん放射線治療医学物理士養成コース
次世代がんリハビリテーションのための人材養成コース
健康科学領域
保健師コース
助産師コース
CNS(Certified Nurse Specialist)コース
デジタル医工創成学コース
がんプロフェッショナル(がん看護)養成コース
ウェルビーイング教育プログラム(発達・保健コース)
地域共生社会の牽引人材を育成する重層支援Dxコース
健康科学専攻
がんプロフェッショナル(がん看護)養成コース
(専攻における教育研究上の目的)
第5条 各専攻における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 医科学専攻
医学・生命科学領域における高度で先端的・学際的研究を推進するとともに,将来,医学・生命科学を担う優れた医学研究者並びにリサーチマインド及び高度な臨床技能を兼ね備えた臨床医(高度職業人)の養成を目的とする。
(2) 先進生命医科学系専攻
生命の尊さを重んじ,幅広い知識を有し,専門知と総合知をともに活用した課題解決能力を身につけ,保健医療にかかる様々な課題について創造的解決をなし得る人材の養成を目的とする。
(3) 医療創成工学専攻
社会へ貢献することに強い意欲を持ち,革新的医療機器等の開発を主導し得る人材の養成を目的とする。
(4) 健康科学専攻
健康科学に関する高度な分析能力,問題解決能力,研究能力を有し,創造的・開発的研究を通して,研究・教育・地域医療の中で独創的な課題解決を実践できる自立した人材の養成を目的とする。
(5) 未来社会医学専攻
社会医学・健康科学的視点から,最前線で公衆衛生課題の解決を支え,グローバルな視点でヘルス・サービスリサーチに貢献し,政策形成能力を備えた人材の養成を目的とする。
(研究科長)
第6条 研究科に,研究科長を置く。
2 研究科長は,研究科に関する事項を総括する。
(副研究科長)
第7条 研究科に,副研究科長若干人を置く。
2 副研究科長は,研究科長の職務を補佐する。
3 副研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(専攻長)
第8条 専攻に,専攻長を置く。
2 専攻長は,専攻に関する事項を総括する。
3 専攻長に関し必要な事項は,別に定める。
(領域長)
第9条 領域に,領域長を置く。
2 領域長は,領域に関する事項を総括する。
3 領域長に関し必要な事項は,別に定める。
(博士課程の入学資格)
第10条 博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学の医学,歯学,薬学(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において,学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は,医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学の医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(博士課程への早期入学)
第11条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,神戸大学大学院医学系研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,入学させることがある。
(1) 大学(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における16年の課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(最終の課程は,医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(前期課程の入学資格)
第12条 前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(前期課程への早期入学)
第13条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認める者を,教授会の議を経て,入学させることがある。
(1) 大学に3年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(後期課程の入学資格)
第14条 後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(進学)
第15条 神戸大学(以下「本学」という。)の大学院の修士課程,博士課程の前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き研究科の博士課程又は後期課程に進学を希望する者については,選考の上,進学させる。
(選考方法)
第16条 入学志願者に対する選考は,学力試験,面接等により行う。
(転入学)
第17条 他の大学の大学院に在学している者が,研究科に転入学を志願するときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
2 転入学に関し必要な事項は,別に定める。
(転専攻)
第18条 学生は,所属する専攻の専攻長及び転専攻を志望する専攻の専攻長が認めた場合に限り,転専攻を願い出ることができる。
2 前項の規定により転専攻の願い出があった場合には,教授会の議を経て,許可することがある。
3 転専攻の時期等については,別に定める。
(再入学)
第19条 研究科を中途退学した者又は除籍された者が,再入学を志願するときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
2 再入学に関し必要な事項は,別に定める。
(教育方法)
第20条 研究科における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
(教育方法の特例)
第21条 教育上特別の必要があると認めるときは,教授会の議を経て,夜間その他特定の時間又は時期において,授業又は研究指導を行う。
(授業科目及び単位数)
第22条 研究科の授業科目及び単位数は,別表第1から別表第4までのとおりとする。
(単位の基準)
第23条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(指導教員)
第24条 研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)は,研究科に配置された本学の専任の教授及び特命教授で研究科を担当する者とする。
2 前項の規定にかかわらず,必要があるときは,教授会の議を経て,研究科に配置された専任の准教授,特命准教授,講師又は助教若しくは客員教授又は客員准教授で研究科を担当する者をもって充てることができる。
(博士課程の履修要件)
第25条 博士課程の学生は,別表第1及び別表第2により,指導教員の指導を受けて,30単位以上を修得しなければならない。
(前期課程の履修要件)
第26条 前期課程の学生は,別表第3により,指導教員の指導を受けて,30単位以上を修得しなければならない。
(後期課程の履修要件)
第27条 後期課程の学生は,別表第4により,指導教員の指導を受けて,医療創成工学専攻にあっては10単位を,健康科学専攻及び未来社会医学専攻にあっては12単位以上を修得しなければならない。
(授業科目の履修)
第28条 学生は,授業科目の履修に当たり,指導教員の指導を受けて,指定の期日までに履修届を研究科長に提出しなければならない。
2 学生は,他の研究科の授業科目又は学部の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の指導の下に,研究科長を経て,当該研究科長又は学部長の許可を受けなければならない。
3 後期課程に在籍する学生は,前期課程の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得た上,研究科長の許可を受けなければならない。
4 第2項の規定により履修した授業科目について修得した単位(学部の授業科目の単位を除く。)は,教授会の議を経て,第25条から前条までに規定する単位として認めることができる。
5 各履修コース及び履修プログラムに係る修了要件は,別表第2から別表第4までのとおりとする。
(他大学大学院の授業科目の履修)
第29条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学の大学院の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,博士課程又は前期課程にあっては15単位を限度として,後期課程にあっては4単位を限度として,研究科において修得したものとみなし,第25条から第27条までに規定する単位として認めることができる。
(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い)
第30条 学生が教授会の議を経て,休学期間中に研究科と協定を締結している外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,研究科において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,研究科において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて博士課程又は前期課程にあっては15単位を限度として,後期課程にあっては4単位を限度として,第25条から第27条までに規定する単位として認めることができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第31条 教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,博士課程又は前期課程にあっては15単位(ただし、第29条第3項並びに前条第1項及び第2項の規定により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位)を限度として,後期課程にあっては4単位を限度として,第25条から第27条までに規定する単位数に算入することができる。
(他研究科,他大学大学院等の研究指導)
第32条 学生は,教授会の議を経て,本学の他の研究科又は研究科と協定している他大学の大学院若しくは研究所等(外国の研究機関を含む。)において研究指導の一部を受けることができる。この場合において、当該研究指導を受けることができる期間は,前期課程の学生については,1年を超えないものとする。
(留学)
第33条 学生は,第29条又は前条の規定に基づき,外国の大学院又は研究機関に留学しようとするときは,研究科長の許可を受けなければならない。
2 前項により留学した期間は,標準修業年限に算入する。
(休学)
第34条 休学期間は,1年以内とする。ただし、特別の理由があると認めるときは,研究科長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
2 前項に規定する休学期間の延長は,博士課程にあっては2年を超えることはできない。
3 休学期間は,通算して博士課程にあっては4年,前期課程にあっては2年,後期課程にあっては3年を超えることはできない。
4 休学期間は,在学年数に算入しない。
(単位の授与)
第35条 授業科目を履修し,試験に合格した者には,所定の単位を与える。
2 試験は,筆記試験,口頭試問又は研究報告等により行う。
(学位論文審査及び最終試験)
第36条 学位論文の審査及び最終試験については,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)及び次の表に掲げる細則の定めるところによる。
専攻名等
細則
医科学専攻
神戸大学学位規程医学系研究科医科学専攻細則(令和 年 月 日制定)
先進生命医科学系専攻
バイオメディカルサイエンス領域
神戸大学学位規程先進生命医科学系専攻バイオメディカルサイエンス領域細則(令和 年 月 日制定)
医療創成工学領域
神戸大学学位規程先進生命医科学系専攻医療創成工学領域細則(令和 年 月 日制定)
健康科学領域
神戸大学学位規程先進生命医科学系専攻健康科学領域細則(令和 年 月 日制定)
未来社会医学領域
神戸大学学位規程先進生命医科学系専攻未来社会医学領域細則(令和 年 月 日制定)
医療創成工学専攻
神戸大学学位規程医学系研究科医療創成工学専攻細則(令和 年 月 日制定)
健康科学専攻
神戸大学学位規程医学系研究科健康科学専攻細則(令和 年 月 日制定)
未来社会医学専攻
神戸大学学位規程未来社会医学専攻細則(令和 年 月 日制定)
(成績評価基準)
第37条 教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については,別に定める。
(博士課程の修了要件)
第38条 博士課程の修了要件は,博士課程に4年以上在学し,第25条に規定する単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者と認めた場合は,3年以上在学すれば足りるものとする。
2 第31条の規定により研究科の博士課程に入学する前に修得した単位(第10条又は第11条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本学において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により研究科の博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。
(前期課程の修了要件)
第39条 前期課程の修了要件は,前期課程に2年以上在学し,第26条に規定する単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては,優れた業績を上げたものと認めた場合は,1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において,適当と認めるときは,教授会の議を経て,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
3 第31条の規定により本学に入学する前に修得した単位(第12条又は第13条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本学において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により研究科の前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(後期課程の修了要件)
第40条 後期課程の修了要件は,後期課程に3年以上在学し,第27条に規定する単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者と認めた場合は,1年(2年未満の在学期間をもって修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
(課程修了の認定)
第41条 前3条の課程修了の認定は,教授会の議を経るものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第42条 前期課程及び後期課程の学生は,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望するときは,研究科長の許可を得て,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を行うことができる。
2 長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
(学位の授与)
第43条 所定の課程を修了した者には,その課程に応じ修士又は博士の学位を授与する。
2 前項の学位を授与するに当たっては,次の区分に従い,専攻分野の名称を付記するものとする。
博士課程
医学
前期課程
バイオメディカルサイエンス,医工学,保健学,公衆衛生学
後期課程
医工学,保健学,公衆衛生学
(特別聴講学生)
第44条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の受入れの時期は,その履修をしようとする授業科目が開講される学期の初めとし,聴講期間は,当該授業科目の開講期間とする。
(特別研究学生)
第45条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科において特別研究学生として研究指導を受けようとする者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
2 特別研究学生の研究期間は1年以内とする。ただし、必要と認めるときは,教授会の議を経て,期間を更新することができる。
(科目等履修生)
第46条 研究科において,特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第47条 研究科において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生は,指導教員の指導の下に研究を行うものとする。
3 研究生に関する事項は,別に定める。
(雑則)
第48条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第22条,第25条関係)
博士課程の授業科目及び単位数
 
  

別表第2(第25条関係)
博士課程の履修要件
 
  

別表第3(第22条,第26条関係)
前期課程の授業科目及び単位数
 
  

別表第4(第22条,第27条関係)
後期課程の授業科目及び単位数