○神戸大学高等教育推進機構教育質向上推進部規程
| (令和8年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学高等教育推進機構規則(令和8年1月27日制定)第3条第3項の規定に基づき,教育質向上推進部(以下「推進部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 推進部は,神戸大学の教育の質向上に資することを目的とする。
(業務)
第3条 推進部は,次の各号に掲げる神戸大学の教育に係る業務を行う。
(1) 内部質保証に関すること。
(2) 調査研究に関すること。
(3) 情報発信に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条 推進部に,推進部の特定の業務を行うため,部門を置くことができる。
2 部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条 推進部に,次に掲げる職員を置く。
(1) 部長
(2) 教授,准教授,講師,助教及び助手
(3) その他の職員
(編集委員会)
第6条 推進部に,神戸大学高等教育推進機構が刊行する紀要に係る業務を行うため,高等教育推進機構編集委員会を置く。
2 高等教育推進機構編集委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 推進部の事務は,学務部学務課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,推進部の運営に関し必要な事項は,推進部長が定める。
附 則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。