○神戸大学高等教育推進機構キャリアセンター規程
(令和8年3月31日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学高等教育推進機構規則(令和8年1月27日制定)第3条第3項の規定に基づき,神戸大学高等教育推進機構キャリアセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,学生,卒業生及び修了生のキャリア形成に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 就職支援に関すること。
(2) 就職以外のキャリア形成に対する支援に関すること。
(3) 学外関連機関との連携等に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条 センターに,センターの特定の業務を行うため,部門を置くことができる。
2 部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(分室)
第5条 センターに,首都圏における業務を行うため,東京分室を置く。
2 東京分室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第6条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教授,准教授,講師,助教及び助手
(4) 東京分室長
(5) キャリアアドバイザー
(6) その他の職員
(副センター長)
第7条 副センター長は,高等教育推進機構長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし、副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(東京分室長)
第8条 東京分室長は,神戸大学東京オフィス所長をもって充てる。
2 東京分室長は,センター長の命を受け,分室の業務を掌理する。
(キャリアアドバイザー)
第9条 キャリアアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は,本学の職員又は学外者をもって充てる。
2 アドバイザーは,センター長が委嘱する。
3 アドバイザーの任期は1年とし,再任を妨げない。ただし、センター長の任期の終期を超えることはできないものとする。
4 アドバイザーは,学生等の進路及び就職に係る相談に関する業務を行う。
(事務)
第10条 センターの事務は,学務部学生支援課において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が定める。
附 則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。