○神戸大学高等教育推進機構グローバルエンゲージメントセンター規程
(令和8年3月31日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学高等教育推進機構規則(令和8年1月27日制定)第3条第3項の規定に基づき,神戸大学高等教育推進機構グローバルエンゲージメントセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,神戸大学(以下「本学」という。)の外国人留学生の受入れ及び本学学生の海外派遣に係る取組を推進し,及び支援し,もって本学における国際教育の充実に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 外国人留学生の受入れの促進,生活支援及び経済的支援に関すること。
(2) 本学学生の海外派遣の促進に関すること。
(3) 日本語及び日本事情に係る教育に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条 センターに,センターの特定の業務を行うため,部門を置くことができる。
2 部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教授,准教授,講師,助教及び助手
(4) その他の職員
(副センター長)
第6条 副センター長は,高等教育推進機構長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし、副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(研修コース)
第7条 センターに,主として外国人留学生に対する日本語教育を行うため,日本語研修コースを置く。
2 センターに,国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める日本語・日本文化研修留学生に対する日本語能力及び日本事情・日本文化の理解を向上させるための教育を行うため,日本語・日本文化研修コースを置く。
(事務)
第8条 センターの事務は,学務部国際課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が定める。
附 則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。