○神戸大学国際共創推進本部国際共創推進協議会規程
(令和8年1月27日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学国際共創推進本部規則(令和8年1月27日制定)第9条第2項の規定に基づき,神戸大学国際共創推進本部国際共創推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項について協議及び審議する。
(1) 国際共創の戦略的な推進のための全学的な取組に係る企画の策定に関すること。
(2) 国際交流及びグローバルネットワークに関すること。
(3) その他国際共創に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 各部門長
(4) 各研究科及び経済経営研究所の国際交流委員又はこれに相当する職にある者各1人
(5) 学術・社会共創機構副機構長のうち学術・社会共創機構長が指名する者1人
(6) 高等教育推進機構副機構長のうち高等教育推進機構長が指名する者1人
(7) 附属図書館副館長のうち附属図書館長が指名する者1人
(8) 企画部長
(9) 研究推進部長
(10) 学務部長
(11) その他協議会が必要と認めた者
2 前項第4号の委員については,特別の事情がある場合に限り,各研究科が選出する者を加えることができる。
(委員以外の者の出席)
第4条 協議会が必要と認めたときは,協議会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(委員長)
第5条 協議会に委員長を置き,本部長をもって充てる。
2 委員長は,協議会を招集し,その議長となる。
(副委員長)
第6条 協議会に副委員長を置き,副本部長をもって充てる。
2 副委員長は,委員長の職務を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第7条 協議会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第8条 協議会に,専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,協議会が別に定める。
(事務)
第9条 協議会の事務は,学務部国際課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が定める。
附 則
1 この規程は,令和8年4月1日から施行する。
2 神戸大学国際連携推進機構国際交流委員会規程(平成25年6月25日制定)は,廃止する。