○神戸大学国際共創推進本部規則
(令和8年1月27日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第17条の5第2項の規定に基づき,神戸大学国際共創推進本部(以下「本部」という。)の目的,組織,運営等について定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は,神戸大学の教育研究活動における国際共創の推進に資することを目的とする。
(構成)
第3条 本部に,次の組織を置く。
(1) 総括部門
(2) 国際交流部門
(3) グローバルネットワーク部門
2 総括部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 国際共創の戦略的な推進のための全学的な取組に係る企画の立案に関すること。
(2) その他本部の業務全般に関すること。
3 国際交流部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 国際学術協定に関すること。
(2) 海外機関との表敬訪問に関すること。
(3) その他国際交流に関すること。
4 グローバルネットワーク部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 海外拠点等の整備及び運営によるグローバルネットワークの構築及び管理に関すること。
(2) その他グローバルネットワークに関すること。
5 前項に定めるもののほか,部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条 本部に,次に掲げる職員を置く。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 総括部門長
(4) 国際交流部門長
(5) グローバルネットワーク部門長
(6) 教授,准教授,講師,助教及び助手
(7) その他の職員
(本部長)
第5条 本部長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 本部長は,本部の業務を総括する。
(副本部長)
第6条 副本部長は,本部長が指名する者をもって充てる。
2 副本部長は,本部長の職務を補佐する。
3 副本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副本部長が欠けた場合における後任の副本部長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第7条 第4条第3号から第5号までに定める部門長は,本学の理事又は教員をもって充てる。
2 部門長は,それぞれの組織の業務を総括する。
3 部門長の選考は,次条に定める運営委員会の議を経て,本部長が行う。
4 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第8条 本部に,本部の業務及び運営に関する事項について審議するため,神戸大学国際共創推進本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(国際共創推進協議会)
第9条 本部に,本学の国際共創の推進に資する全学的な取組等について協議及び審議するため,神戸大学国際共創推進本部国際共創推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(海外拠点)
第10条 本部に,外国の大学等との交流を促進するため,海外拠点を置く。
2 海外拠点に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条 本部の事務は,事務局各部の協力を得て,学務部国際課において行う。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,本部長が定める。
附 則
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
2 神戸大学国際連携推進機構規則(平成19年5月29日制定),神戸大学国際連携推進機構国際戦略企画室規程(令和4年3月31日制定),神戸大学国際連携推進機構学内連携推進室規程(令和4年3月31日制定)は,廃止する。