○神戸大学高等教育推進機構全学教育協議会規程
| (令和8年1月27日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学高等教育推進機構規則(令和8年1月27日制定)第9条第2項の規定に基づき,神戸大学高等教育推進機構全学教育協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項について協議及び審議する。
(1) 教育及び学生支援に関する全学的な戦略の策定に関すること。
(2) 教育及び学生支援に関する全学的な取組の実施に関すること。
(3) 教育及び学生支援の内部質保証の実施に関すること。
(4) その他教育及び学生支援に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 総括戦略室長
(4) 教養教育院長
(5) グローバルエンゲージメントセンター長
(6) 学生センター長
(7) キャリアセンター長
(8) みらい開拓人材育成センター長
(9) 教育質向上推進部長
(10) 各研究科の評議員各1人
(11) 機構長が指名する神戸大学の専任の教授
(12) 附属図書館副館長のうち附属図書館長が指名する者1人
(13) その他協議会が必要と認めた者
2 前項第10号の委員については,特別の事情がある場合に限り,各研究科が選出する教授に代え、又は各研究科が選出する教授を加えることができる。
(委員以外の者の出席)
第4条 協議会が必要と認めたときは,協議会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(委員長)
第5条 協議会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 委員長は,協議会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 協議会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条 協議会に,専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,協議会が別に定める。
(事務)
第8条 協議会の事務は,学務部各課の協力を得て,学務部学務課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が定める。
附 則
1 この規程は,令和8年4月1日から施行する。
2 神戸大学大学教育推進機構大学教育推進委員会規程(平成17年4月1日制定),神戸大学大学教育推進機構全学教務委員会規程(平成16年4月1日制定),神戸大学大学教育推進機構全学評価・FD委員会規程(平成19年5月29日制定),神戸大学大学教育推進機構海外学生派遣委員会規程(令和4年3月31日制定),神戸大学大学教育推進機構留学生委員会規程(平成16年4月1日制定),神戸大学大学教育推進機構次世代科学技術チャレンジプログラム運営委員会規程(令和7年7月29日制定)及び神戸大学学生委員協議会規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。