○神戸大学学術・社会共創機構運営会議規程
| (令和8年1月27日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学学術・社会共創機構規則(令和8年1月27日制定)第9条第2項の規定に基づき,神戸大学学術・社会共創機構運営会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 会議は,神戸大学学術・社会共創機構(以下「機構」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 管理運営の基本方針に関する事項
(2) 組織の改廃に関する事項
(3) 規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2 会議は,前項に規定するもののほか,学長及び機構長がつかさどる次の各号に掲げる学術・社会共創に関する事項について審議し,並びに学長及び機構長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(1) 年次計画に関する事項
(2) 規則等(前項第3号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 職員の人事に関する事項
(5) 神戸大学(以下「本学」という。)の研究戦略及び知的財産戦略に関する事項
(6) 各部門及びセンターの連携並びに本学の学術・社会共創の推進に関する企画施策の立案に関する事項
(7) 機構が管理する施設・設備の運用に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか,学長及び機構長がつかさどる学術・社会共創に関する事項
(9) その他学長及び機構長が意見を求める事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 研究開発マネジメント人材管理室長
(4) 各部門長
(5) コアファシリティセンター長
(6) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第6号に掲げる委員は,機構長が委嘱する。
3 第1項第6号に掲げる委員の任期は,委嘱の日から当該日の属する年度の末日までとし,再任を妨げない。
(議長及び副議長)
第4条 会議に,議長及び副議長を置く。
2 議長は,機構長をもって充てる。
3 議長は,会議を主宰する。
4 副議長は,副機構長をもって充てる。
5 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 会議は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 会議が必要と認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 会議に,専門の事項を調査審議させるため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項については,会議が別に定める。
(事務)
第8条 会議に関する事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
この規定は,令和8年2月1日から施行する。