○神戸大学技術連携推進本部運営委員会規程
(令和8年1月27日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学技術連携推進本部規則(令和8年1月27日制定)第11条第2項の規定に基づき,神戸大学技術連携推進本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,技術連携推進本部(以下「本部」という。)に係る,次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 管理運営に関する事項
(2) 組織の改廃に関する事項
(3) 人事に関する事項
(4) 規則等の制定又は改廃に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 理学研究科,医学研究科,工学研究科,農学研究科及び海事科学研究科から選出された教員各1人
(4) 総括技術長
(5) 副総括技術長
(6) その他本部長が必要と認めた者
2 前項第3号及び第6号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第1項第6号に掲げる委員は,学長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,本部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,副本部長をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項については,委員会が定める。
附 則
1 この規程は,令和8年2月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される第3条第1項第3号及び第6号に掲げる委員の任期の終期は,同条第2項の規定にかかわらず,令和10年3月31日までとする。