○国立大学法人神戸大学技術連携推進本部規則
(令和8年1月27日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第26条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学技術連携推進本部(以下「技術連携推進本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 技術連携推進本部は,教室系技術職員(臨床心理技術員を除く。以下同じ。)がその能力や専門性を最大限発揮できるよう資質及び技術の向上を図るとともに,全学的な教育研究支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 技術連携推進本部は,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1) 教室系技術職員の採用及び昇任に関すること。
(2) 教育研究組織等への教室系技術職員の配置に関すること。
(3) 教室系技術職員の人事評価に関すること。
(4) 教室系技術職員の能力,資質の向上を図る研修等の取組に関すること。
(5) 教室系技術職員の業務遂行に関する必要な連絡調整に関すること。
(6) 教室系技術職員による全学的な教育研究支援に関すること。
(7) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(技術部門)
第4条 技術連携推進本部に,次に掲げる技術部門を置く。
(1) 全学系技術部門
(2) 工学系技術部門
(3) 医学系技術部門
(4) 海事系技術部門
(5) 農学系技術部門
(職員)
第5条 技術連携推進本部に,次に掲げる職員を置く。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 総括技術長
(4) 副総括技術長
(5) 技術部門長
(本部長)
第6条 本部長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 本部長は,技術連携推進本部の業務を総括する。
(副本部長)
第7条 副本部長は,本部長が指名する神戸大学の専任の教授をもって充てる。
2 副本部長は,本部長の職務を補佐するとともに第12条に規定する事業統括室を総括する。
3 副本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副本部長が欠けた場合における後任の副本部長の任期は前任者の残任期間とする。
(総括技術長)
第8条 総括技術長は,本部長が指名する上級技術専門員をもって充てる。
2 前項の本部長の指名に当たっては,第11条に規定する運営委員会の議を経るものとする。
3 総括技術長は,本部長及び副本部長を助けるとともに本部長の命を受け,技術連携推進本部の業務を処理する。
4 総括技術長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,総括技術長が欠けた場合における後任の総括技術長の任期は前任者の残任期間とする。
(副総括技術長)
第9条 副総括技術長は,本部長が指名する技術専門員をもって充てる。
2 副総括技術長は,総括技術長の職務を補佐する。
3 副総括技術長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副総括技術長が欠けた場合における後任の副総括技術長の任期は前任者の残任期間とする。
(技術部門長)
第10条 技術部門長は,本部長が指名する技術専門員又は技術専門職員をもって充てる。
2 技術部門長は,部門を総括する。
3 技術部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,技術部門長が欠けた場合における後任の技術部門長の任期は前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第11条 技術連携推進本部に,技術連携推進本部の運営に関する事項について審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事業統括室)
第12条 技術連携推進本部に,技術連携推進本部の業務を円滑に行うとともに運営委員会の運営を助けるため,事業統括室を置く。
2 事業統括室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条 技術連携推進本部に関する事務は,総務部人事課の協力を得て研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,技術連携推進本部に関し必要な事項は,本部長が定める。
附 則
1 この規則は,令和8年2月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に兼務される副本部長,総括技術長,副総括技術長及び技術部門長の任期の終期は,第7条第3項,第8条第4項,第9条第3項及び第10条第3項の規定にかかわらず,令和10年3月31日までとする。