○神戸大学人権委員会規則
(平成16年4月1日制定) |
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(設置)
第1条 神戸大学に,神戸大学人権委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 人権教育・啓発に関わる学内外の関係機関との連携協力関係の構築に資すること。
(2) その他人権に関すること。
2 委員会は,任務遂行に当たり,必要に応じて大学教育推進機構教養教育院長と連絡するものとする。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者2人
(2) 人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科,国際協力研究科,科学技術イノベーション研究科及び経済経営研究所の教員のうちから学長が指名した者 若干人
(3) その他学長が必要と認める者
(任命等)
第4条 前条第2号及び第3号の委員は,学長が任命する。
2 前条第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前条第3号の委員の任期は,学長が必要と認める期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(小委員会)
第6条 委員会に,必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の事務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の議事の運営その他必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される委員の任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,発達科学部,法学部,経済学部,理学部,工学部及び経済経営研究所の委員にあっては平成16年8月31日までとし,文学部,国際文化学部,経営学部,医学部,農学部,自然科学研究科及び国際協力研究科の委員にあっては平成17年8月31日までとし,海事科学部の委員にあっては平成17年9月30日までとする。
附 則(平成19年3月29日)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する文学部,国際文化学部,発達科学部,理学部,工学部,農学部及び海事科学部の委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第3条第1号の規定による人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,理学研究科,工学研究科,農学研究科及び海事科学研究科の委員とみなし,その任期は,第5条第2項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成20年3月28日)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する改正前の第3条第2号の規定による委員(以下「旧委員」という。)は,改正後の第3条第2号の規定による委員とみなし,その任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成22年3月31日)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する工学研究科の委員(以下「旧委員」という。)は,改正後の第3条第3号の規定による委員とみなし,その任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。