○神戸大学システム情報学部規則
| (令和7年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学システム情報学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(本学部における教育研究上の目的)
第2条 本学部は,システムの解析・統合,情報の創出・処理・利用,計算の高性能化及びその応用等,システム情報学に関する専門性及び学際性を重視した教育研究を行い,世界の現状並びに問題に関する知識及び理解力を持ち,システム情報学における各専門領域の知識及び技術を応用し,俯瞰的に組み合わせることにより,社会の様々な問題の解決や新しい価値の共創に貢献できる人材を養成することを目的とする。
(学科及び講座)
第3条 本学部に次の表に掲げる学科及び講座を置く。
| 学科
| 講座
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| システム情報学科
| システム計画,システム計測,システム制御,システム数理,システム構造,情報セキュリティ運用論,システム知能,情報数理,ソフトウェア,情報通信,知的データ処理,メディア情報,創発計算,計算基盤,計算流体,シミュレーション技法,計算分子工学,計算生物学,計算宇宙科学,共創システム情報学,先端システム情報学,情報システム,アーキテクチャ
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(授業科目及び単位数)
第4条 本学部における授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の授業科目の各年次の配当は,別に定める。
3 第1項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。
4 前項の授業科目及び単位数並びに授業科目の各年次の配当は,開設の都度定める。
5 教学規則第27条第2項の規定により開設する授業科目については,別に定める。
(単位の基準)
第5条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習,実験及び実習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 卒業研究については,卒業論文等をもって10単位とする。
(履修要件)
第6条 学生は,別表第2に定めるところに従い,所定の単位を修得しなければならない。
[別表第2]
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき所定の単位のうち,第4条第5項の授業科目の履修により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。ただし,第4条第5項の授業科目を除く授業科目の履修により64単位以上を修得しているときは,この限りではない。
3 外国人留学生が教学規則第26条第2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところによりこれらの単位数を別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[教学規則第26条第2項] [別表第2]
(履修科目の登録の上限)
第7条 教学規則第29条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は,54単位とする。
2 前条第1項の規定により,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
3 前項に規定する履修科目の登録の上限を超える者の基準については,別に定める。
(授業科目の履修)
第8条 学生は,毎学期指定の期日までに,所定の履修届を提出し,神戸大学システム情報学部長(以下「学部長」という。)の許可を受けなければならない。
2 卒業研究を履修しようとする者は,3年以上在学し,次の1年をもって第6条第1項に規定する単位数を修得できる見込みがあると認定された者でなければならない。
[第6条第1項]
3 前項の規定にかかわらず,卒業研究の早期履修を認める者の基準については,別に定める。
4 他学部の授業科目の履修については,学部長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第9条 学生は,神戸大学システム情報学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,本学部と協定している他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,60単位を限度として本学部において修得したものとみなし,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
4 前3項の規定は,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修させる場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合について準用する。
(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い)
第10条 学生が教授会の議を経て,休学期間中に本学部と協定を締結している外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学部において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本学部において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項及び第4項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(大学以外の教育施設等における学修)
第11条 教学規則第35条第1項に規定する単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 前項の規定により認定された単位数は,第9条第3項及び第4項並びに前条第1項及び第2項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第12条 教学規則第36条第1項及び第2項に規定する既修得単位等の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第36条第1項] [第2項]
2 既修得単位等の認定を受けようとする者は,入学した年度の指定の期日までに申請に必要な書類を学部長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,編入学,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第9条第3項及び第4項,第10条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(試験)
第13条 試験は,科目試験及び卒業論文等試験とする。
(定期試験)
第14条 定期試験は,授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし,必要がある場合は,学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
2 定期試験に不合格になった者に対しては,別に定めるところにより再試験を行うことがある。
3 事故等のため定期試験を受けることができなかった者に対しては,別途に試験を行うことがある。
(卒業論文等試験)
第15条 卒業論文等試験は,指定の期日までに卒業論文等を提出した者について行う。
2 卒業論文等試験に合格した者に対しては,卒業研究の単位として10単位を与える。
3 指定の期日までに卒業論文等を提出しない者又は不合格となった者は,次学期以後の学期末に卒業論文等を提出し,卒業論文等試験を受けることができる。
(成績評価基準)
第16条 教学規則第30条に規定する成績評価基準については,別に定める。
[教学規則第30条]
(卒業)
第17条 所定の期間在学し,第6条に規定する要件を満たした者について,卒業を認定する。
[第6条]
2 教学規則第22条第2項に規定する早期卒業の認定の基準は,別に定める。
(特別聴講学生)
第18条 本学部と協定している他の大学,短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)又は高等専門学校の学生で,本学部の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学等を経由して学部長に願い出るものとする。
2 聴講の許可は,学期の初めに行う。
3 前項の規定にかかわらず,特別な理由があると認められるときは,聴講の許可を第2又は第4クォーターが開始する月の初めに行うことができる。
4 聴講期間は,聴講科目の開講学期とし,1年以内とする。
5 前項の規定にかかわらず,第2クォーター又は第4クォーターが開始する月の初めに入学した場合は,聴講期間を2学期以内とする。
(科目等履修生及び聴講生)
第19条 科目等履修生及び聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第20条 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第21条 学生が教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所定の授業科目の単位を修得したときは,次の表に掲げる免許状及び免許教科の種類ごとに,教員の免許状の授与を受ける所要資格を取得することができる。
| 免許状の種類
| 免許教科の種類
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| 中学校教諭一種免許状
| 数学
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| 高等学校教諭一種免許状
| 数学,情報
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2 前項の授業科目及び単位の修得方法等については,別に定める。
(数理・データサイエンス・AI教育プログラム)
第22条 数理的思考,データ分析・活用力及びAI活用能力に関する基礎的素養を有する人材を育成するため,本学部に数理・データサイエンス・AI教育プログラムを置く。
2 数理・データサイエンス・AI教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
