○神戸大学女性リーダー育成推進室規程
(令和6年10月29日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学女性リーダー育成会議規則(令和6年10月29日制定)第9条第2項の規定に基づき,神戸大学女性リーダー育成会議に置く女性リーダー育成推進室(以下「室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 室は,学長のリーダーシップの下,本学における女性リーダーの持続的な輩出のための女性リーダー育成プロラムの円滑な実施を目的とする。
(業務)
第3条 室は,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1) 女性リーダー育成プログラムの実施に関すること。
(2) 女性リーダー育成プログラムの予算配分に関すること。
(3) 女性リーダー育成プログラムの点検及び評価に関すること。
(4) 女性リーダー育成プログラムを実施するための関係部局及び学外連携機関等との調整に関すること。
(5) その他女性リーダー育成プログラムに関すること。
(組織)
第4条 室は,次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター長
(3) インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンタージェンダー平等推進部門長
(4) インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンタージェンダー平等推進部門副部門長
(5) 次に掲げる区分から選出された部局の教授各1人
イ 人文学研究科,国際文化学研究科及び人間発達環境学研究科
ロ 法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,国際協力研究科及び経済経営研究所
ハ 理学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科及び科学技術イノベーション研究科
ニ 医学研究科,保健学研究科及び医学部附属病院
(6) その他学長が必要と認めた者
2 室員は,学長が任命する。
3 第1項第5号及び第6号に掲げる室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該室員を任命する学長の任期の末日以前とする。
(室長)
第5条 室長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 室長は,室の業務を掌理する。
(副室長)
第6条 室に,副室長を置くことができる。
2 副室長は,室長が指名する者をもって充てる。
3 副室長は,室長を補佐し,室長に事故があるときは,その職務を代行する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年11月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される第4条第1項第5号及び第6号の室員の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。