○神戸大学女性リーダー育成会議規則
(令和6年10月29日制定) |
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(設置)
第1条 神戸大学(以下「本学」という。)に,神戸大学女性リーダー育成会議(以下「会議」という。)を置く。
(目的)
第2条 会議は,本学における令和6年度採択の科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(女性リーダー育成型)」(以下「事業」という。)の実施にあたり,事業全体の総括を行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条 会議は,事業に係る次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 年次計画に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 女性リーダー育成プログラムに関する事項
(4) 事業の評価に関する事項
(5) その他事業に関する事項
(組織)
第4条 会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 常勤の理事
(3) 副学長
(4) 人文学研究科長,国際文化学研究科長,人間発達環境学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,経営学研究科長,理学研究科長,医学研究科長,保健学研究科長,工学研究科長,システム情報学研究科長,農学研究科長,海事科学研究科長,国際協力研究科長,科学技術イノベーション研究科長,経済経営研究所長,附属図書館長,医学部附属病院長及び附属学校部長
(5) 女性リーダー育成推進室副室長
(6) その他学長が必要と認めた者
2 前項第6号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 会議に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き議決をすることができない。
2 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代理者)
第7条 第4条第1項第4号に掲げる者に事故があるときは,代理者を出席させることができる。この場合において,代理者は委員とみなす。
(構成員以外の者の出席)
第8条 議長が必要と認めたときは,会議の同意を得て,会議に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(室)
第9条 会議に,事業の推進のため,女性リーダー育成推進室(以下「室」という。)を置く。
2 室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(その他の組織)
第10条 会議に,前条に規定する室のほか,別に定める組織を置くことができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議が定める。
附 則
1 この規則は,令和6年11月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される第4条第1項第6号の委員の任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。