○神戸大学科学技術イノベーション学域会議規程
(令和6年9月24日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則(平成28年6月21日制定。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき,神戸大学科学技術イノベーション学域会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議は,神戸大学科学技術イノベーション学域(以下「学域」という。)に所属する専任の教授(特命教員を除く。以下「構成員」という。)をもって組織する。ただし,必要があるときは,学域に所属する准教授,講師及び助教を構成員に加えることができる。
(議長代理)
第3条 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する副学域長が,その職務を代行する。
(定足数)
第4条 会議は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2 休職中の者及び業務により海外渡航中の者は,前項の構成員数に算入しない。
(議決)
第5条 議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,規則第6条第4項第1号から第4号までに規定する事項の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
[規則第6条第4項第1号] [第4号]
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長は,必要に応じ,会議に諮り,構成員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第7条 議長は,会議の議事概要を作成の上,次回の会議に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議が定める。
附 則
この規程は,令和6年10月1日から施行する。