○神戸大学学術交流協定締結取扱規程
(令和6年3月25日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学(以下「本学」という。)における外国の大学,研究機関等(以下「外国の大学等」という。)との学術交流協定(以下「協定」という。)の締結に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,戦略企画室,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室及び事務局をいう。
(協定締結の目的)
第3条 協定は,次の各号に掲げる事項のいずれかを目的として締結するものとする。
(1) 国際共同教育の促進
(2) 国際共同研究の促進
(3) 人的交流
(4) その他学長が必要と認めた事項
(協定の区分)
第4条 協定の区分は,次のとおりとする。
(1) 大学間学術交流協定(以下「大学間協定」という。) 本学と外国の大学等との間で締結する協定
(2) 部局間学術交流協定(以下「部局間協定」という。) 部局が単独で,又は複数部局が共同して外国の大学等との間で締結する協定
2 前項に定める区分のほか,必要な区分については,別に定める。
(協定の締結)
第5条 協定の締結は,交流の大綱を定めた協定書を取り交わすことにより行うものとする。
2 協定には,有効期間を付すものとし,その期間は,原則5年以内とする。
3 協定は,交流実績等を踏まえ,次項に規定する締結者が必要と認める場合は,更新できるものとする。
4 協定の本学側締結者は,次の各号に掲げる協定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 大学間協定 学長
(2) 部局間協定 部局の長
5 前項第2号の規定にかかわらず,学長の署名を必要とする場合は,協定締結申請時に理由を付すこととする。
6 協定の発効日は,原則双方の署名が完了した日とする。
7 協定に基づく交流の実施方法等については,別に定める。
(法令等の遵守)
第6条 協定の締結及び更新並びにそれに基づく外国の大学等との交流を実施する際は,外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他の法令及び学内規則を遵守しなければならない。
(協定書の保管)
第7条 協定書の保管は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号にとする。
(1) 大学間協定 企画部国際連携課
(2) 部局間協定 当該部局の事務担当部署
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,協定の締結に関し必要な事項については,国際交流委員会の議を経て,国際連携推進機構長が定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。