○神戸大学水素・未来エネルギー技術研究センター運営委員会規程
(令和5年9月29日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定)第6条及び第12条の規定に基づき,神戸大学水素・未来エネルギー技術研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,神戸大学水素・未来エネルギー技術研究センター(以下「センター」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 管理運営の基本方針に関する事項
(2) センター長,副センター長及び部門長の候補者の選考に関する事項
(3) 組織の改廃に関する事項
(4) 規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2 委員会は,前項に規定するもののほか,学長及びセンター長がつかさどる次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し,並びに学長及びセンター長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1) 年次計画に関する事項
(2) 規則等(前項第4号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか,学長及びセンター長がつかさどる教育研究に関する事項
(5) その他学長及びセンター長が意見を求める事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) センターに配置された神戸大学の専任の教授及び准教授
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする
3 第1項第5号に掲げる委員は,学長が任命する。
(議長)
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。ただし,第2条第1項第2号の審議事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(専門委員会)
第6条 委員会に,専門的事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第7条 委員会の事務は,海事科学研究科事務部において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規程は,令和5年11月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される第3条第1項第4号及び第5号に掲げる委員の任期の終期は,第3条第2項本文の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。