○神戸大学デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構規則
(令和5年9月26日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第2条の2第3項の規定に基づき,神戸大学デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構(以下「機構」という。)の目的,組織等について定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,神戸大学の重点研究領域であるバイオものづくり,医工学,先端膜工学,健康長寿及び社会システムイノベーションの領域を統括し,各領域間と連携の上,社会実装につながる研究環境基盤を強化し,傑出した知と有能人材を創出するとともに,自治体,企業及び研究機関等と共創し,社会的課題の解決を目指すことを目的とする。
(構成)
第3条 機構に,次に掲げる拠点を置く。
(1) バイオものづくり共創研究拠点
(2) 医工学研究拠点
(3) 先端膜工学研究拠点
(4) 健康長寿研究拠点
(5) 社会システムイノベーション研究拠点
2 機構に,次に掲げる室を置く。
(1) バイオクラスター推進室
(2) 研究DX環境推進室
(3) グローバル・イノベーション推進室
3 機構に,学外機関連携組織として,グローバル・イノベーション・カタパルト(以下「カタパルト」という。)を置く。
4 機構に,次に掲げる附属教育研究推進組織を置く。
(1) 神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センター
(2) 統合研究拠点
5 前4項に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条 機構に,次に掲げる職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) バイオものづくり共創研究拠点長
(4) 医工学研究拠点長
(5) 先端膜工学研究拠点長
(6) 健康長寿研究拠点長
(7) 社会システムイノベーション研究拠点長
(8) バイオクラスター推進室長
(9) 研究DX環境推進室長
(10) グローバル・イノベーション推進室長
(11) グローバル・イノベーション・カタパルト長
(12) 神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センター長
(13) 統合研究拠点長
(14) その他学長が必要と認めた者
(拠点長等の選考)
第5条 前条第3号から第13号までの職員の選考は,神戸大学デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構戦略企画運営委員会の議を経て,機構長が行う。
(機構長)
第6条 機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第7条 副機構長は,機構長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長は,機構長の職務を補佐する。
3 副機構長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副機構長が欠けた場合における後任の副機構長の任期は,前任者の残任期間とする。
(拠点長等)
第8条 第4条第3号から第13号までに掲げる者(以下「拠点長等」という。)は,本学の理事又は職員をもって充てる。
2 拠点長は拠点を,室長は室を,カタパルト長はカタパルトを,センター長はセンターを,統合研究拠点長は統合研究拠点の業務を総括する。
3 拠点長等の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,拠点長等が欠けた場合における後任の拠点長等の任期は,前任者の残任期間とする。
(戦略企画運営委員会)
第9条 機構に,機構の業務及び運営に関する重要事項について審議するため,神戸大学デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構戦略企画運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(アドバイザリーボード)
第10条 機構に,アドバイザリーボードを置く。
2 アドバイザリーボードに関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条 機構に関する事務は,研究推進部DBLR推進室において行う。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日)
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1 この規則は,令和6年7月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される拠点長(統合研究拠点長を除く),室長及びカタパルト長の任期の終期は,第8条第3項本文の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。
3 神戸大学神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センター規則(平成16年4月1日制定),神戸大学統合研究拠点規則(令和4年3月29日制定)及び神戸大学統合研究拠点運営委員会規程(令和4年3月31日制定)は,廃止する。