○神戸大学学位規程医学研究科医療創成工学専攻細則
(令和5年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定。以下「規程」という。)第24条及び神戸大学学位規程医学研究科細則(平成20年3月31日制定。)第1条第2項の規定に基づき,神戸大学大学院医学研究科医療創成工学専攻において規程の施行に必要な事項を定めるものとする。
(修士論文及び特定の課題についての研究の成果の提出)
第2条 規程第7条第1項に規定する修士論文及び特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)の提出期限は,3月修了予定者にあっては2月上旬の指定された期日までとし,9月修了予定者にあっては8月上旬の指定された期日までとする。
[規程第7条第1項]
2 修士論文等を提出しようとする者は,前項に定める提出期限の3月前までに,指導教員の承認を経て,修士論文等の題目を神戸大学大学院医学研究科長(以下「研究科長」という。)に届け出なければならない。
(在学者の博士論文の提出)
第3条 規程第7条第1項の規定により博士論文を提出しようとする者は,次の各号に掲げる書類及び資料等を研究科長に提出するものとする。
[規程第7条第1項]
(1) 学位論文審査願
(2) 論文目録
(3) 学位論文
(4) 学位論文の内容要旨
(5) 参考論文があるときは当該論文
(6) 履歴書
2 博士論文の提出期限は,3月修了予定者にあっては2月上旬の指定された期日までとし,9月修了予定者にあっては8月上旬の指定された期日までとする。
(博士課程を経ない者の学位論文の提出)
第4条 規程第5条第2項に規定する博士課程を経ない者の学位論文の提出は,規程第10条に基づき行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,博士課程を経ない者の学位論文の提出に関し必要な事項は,別に定める。
(退学後5年以内の者の学位論文の提出)
第5条 規程第13条第2項に規定する退学後5年以内の者の学位論文の提出は,規程第10条に基づき行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,退学後5年以内の者の学位論文の提出に関し必要な事項は,別に定める。
(修士論文等の審査委員)
第6条 規程第8条第2項に規定する修士論文等の審査委員は,2人とし,神戸大学大学院医学研究科教授会(以下「教授会」という。)において選出する。
[規程第8条第2項]
2 教授会において審査のため必要があると認めるときは,前項に規定する審査委員に次の各号に掲げる者を加えることができる。
(1) 神戸大学大学院医学研究科(以下「本研究科」という。)の教授及び准教授以外の教員
(2) 神戸大学(以下「本学」という。)の他の研究科の教員
(3) 他大学の大学院又は研究所等の教員等
(博士論文の審査委員)
第7条 規程第8条第1項に規定する博士論文の審査委員は,3人とし,教授会において選出する。
[規程第8条第1項]
2 教授会において審査のため必要があると認めるときは,前項に規定する審査委員に次の各号に掲げる者を加えることができる。
(1) 本研究科の教授以外の教員
(2) 本学の他の研究科の教員
(3) 他大学の大学院又は研究所等の教員等
(最終試験の実施期日)
第8条 規程第9条第1項に規定する修士及び博士の最終試験は,3月修了予定者にあっては2月中,9月修了予定者にあっては8月中に行う。
[規程第9条第1項]
(博士課程を経ない者の論文審査,試験及び学力の確認)
第9条 規程第5条第2項に規定する博士課程を経ない者(規程第13条第2項に規定する退学後5年以内の者を含む。以下同じ。)に対する論文審査,試験及び学力の確認は,規程第11条,第12条及び第13条に基づき行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,博士課程を経ない者の論文審査,試験及び学力の確認に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この細則は,令和5年4月1日から施行する