○国立大学法人神戸大学学術相談取扱規程
(令和4年12月20日)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における学術相談に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 学術相談 本学が次号に掲げる者からの相談を受け,本学の職員等(本学の役員及び職員(非常勤である者を含む。)をいう。以下同じ。)がその教育,研究又は技術上の知見に基づく指導及び助言を行い,もって当該者の業務又は活動を支援するものをいう。
(2) 学術相談申込者 学外の個人又は会社その他の団体等で,本学に学術相談の申込みを行った者(以下「申込者」という。)をいう。
(3) 学術相談員 学術相談を実施する職員等(以下「相談員」という。)をいう。
(4) 知的財産等 国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程(平成16年4月1日制定)第2条第9号に定める知的財産権をいう。
(5) 部局等 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,附属中等教育学校,明石地区附属学校,附属特別支援学校,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室及び事務局(戦略企画室,監査室及び内部統制室を含む。)をいう。
(学術相談の申込み)
第3条 学術相談の申込みをしようとする者は,次の各号に定める者へ所定の申込書を提出するものとする。
(1) 特定の相談員への学術相談を希望する場合にあっては,当該相談員の所属する部局等の長
(2) 本学による相談員の選定を希望する場合にあっては,産官学連携本部長(以下「本部長」という。)
(受入れ)
第4条 前条第1号の規定に基づき,学術相談の申込みを受けた部局等の長は,当該相談内容が,相談員となる者の職務と同一のもの又は職務と密接に関連し,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,申込みを受け入れるものとする。
2 部局等の長は,申込者の希望する相談員にやむを得ない事由があり,学術相談の実施が困難と認める場合は,当該申込者の希望を聴取し,別の相談員を選定するものとする。
(部局等の長への申送り)
第5条 第3条第2号の規定に基づき,学術相談の申込みを受けた本部長は,申込者の希望を聴取し,相談員の候補者を選定の上,当該候補者の所属する部局等の長へ申送りをするものとする。
2 前項の申送りを受けた部局等の長は,前条の規定に基づき,学術相談の受入れについて検討するものとする。
(学術相談料)
第6条 部局等の長は,学術相談料として,当該業務遂行のために必要とした謝金,旅費,消耗品費,光熱水料及び相談員の人件費等を勘案した額(1万円を最低額とする。)を基礎として,業務に要した時間(当該相談員の選定に係る聴取等に要した時間を含む。)を乗じて得た額に消費税を加えた額を,申込者に請求するものとする。
2 申込者は,前項に規定する学術相談料について,指定された期日までに納付しなければならない。
3 学術相談料の納付については,神戸大学受託事業取扱規程(平成31年3月29日制定)第11条の規定を準用するものとする。
4 既納の学術相談料は還付しない。ただし,第9条第3号の規定により,学術相談を中止したときは,申込者の返還請求に基づき,納付された学術相談料のうち不用となった額の返還に応じるものとする。
(設備の帰属)
第7条 学術相談料により,学術相談の必要上,新たに取得した設備等は,神戸大学受託事業取扱規程第12条の規定を準用するものとする。
(学術相談場所)
第8条 相談員は,学術相談のために必要な場合には,申込者の施設において学術相談を行うことができる。
(学術相談の中止)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合には,学術相談を中止するものとする。
(1) 申込者が,学術相談の中止の意思を示し,相談員がこれを受け入れたとき。
(2) 申込者より,学術相談について長期的な指導・助言の依頼を受け,協議の上,国立大学法人神戸大学学術指導取扱規程(令和4年12月20日制定)に規定する学術指導へ移行することに合意したとき。
(3) 申込者より,学術相談の範囲を超えて,当該申込者の業務又は活動等への協力の依頼を受け,協議の上,神戸大学共同研究取扱規程(平成28年3月22日制定)又は神戸大学受託研究取扱規程(平成28年3月22日制定)に規定する共同研究又は受託研究へ移行することに合意したとき。
(4) その他やむを得ない事情により学術相談の継続が困難であると部局等の長が判断したとき。
(学術相談の終了報告)
第10条 相談員は,学術相談が終了したときは,所定の報告書により所属する部局等の長に報告を行うものとする。
(知的財産等)
第11条 学術相談の結果生じた知的財産等のうち相談員の寄与分については,本学に帰属させるものとし,その取扱いについては,国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程を適用する。
(秘密の保持)
第12条 相談員及び当該相談員の選定を行った者並びに申込者は,学術相談の実施に際して提供若しくは開示を受け,又は相手方より知り得た秘密情報について,その秘密保持に十分な配慮をしなければならない。
(適用除外)
第13条 学術相談において特別な事情があると学長が認めたときは,この規程の一部を申込者に対して適用しないことができる。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,学術相談の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和5年1月1日から施行する。
2 国立大学法人神戸大学学術相談取扱規程(平成25年3月27日制定)は,廃止する。