○神戸大学政策研究支援部運営委員会規程
(令和4年9月30日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学政策研究支援部規則(令和4年9月27日制定)第7条第2項の規定に基づき,神戸大学政策研究支援部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,政策研究支援部に係る,次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 管理運営に関する事項
(2) 組織の改廃に関する事項
(3) 規則等の制定又は改廃に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策研究支援部長(以下「部長」という。)
(2) 副部長
(3) 理事のうち学長が指名した者
(4) 首席政策研究職員及び上席政策研究職員
(5) その他学長が必要と認めた者
2 前項第5号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第1項第5号に掲げる委員は,学長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,副部長をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,総務部人事課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項については,委員会が定める。
附 則
1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される第3条第1項第5号の委員の任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。