○国立大学法人神戸大学政策研究支援部規則
(令和4年9月27日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第25条の3第3項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学政策研究支援部(以下「政策研究支援部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 政策研究支援部は,政策研究職員の能力,資質の向上を図るとともに,大学経営の高度化及び全学的な教育研究支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 政策研究支援部は,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1) 政策研究職員の採用及び昇任に関すること。
(2) 教育研究組織等への政策研究職員の配置に関すること。
(3) 政策研究職員の人事評価に関すること。
(4) 政策研究職員の能力,資質の向上を図る研修等の取組に関すること。
(5) 政策研究職員の業務遂行に関する必要な連絡調整に関すること。
(6) 政策研究職員制度に関すること。
(7) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 政策研究支援部に,次に掲げる者を置く。
(1) 部長
(2) 副部長
(部長)
第5条 部長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 部長は,政策研究支援部の業務を総括する。
(副部長)
第6条 副部長は,部長が指名する副学長をもって充てる。
2 副部長は,部長の職務を補佐する。
(運営委員会)
第7条 政策研究支援部に,政策研究支援部の運営に関する事項について審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(人事委員会)
第8条 政策研究支援部に,政策研究職員の人事に関する事項について審議するため,人事委員会を置く。
2 人事委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 政策研究支援部に関する事務は,総務部人事課において行う。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,政策研究支援部に関し必要な事項は,部長が定める。
附 則
この規則は,令和4年10月1日から施行する。