○神戸大学ウェルビーイング推進本部運営委員会規程
(令和4年9月30日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学ウェルビーイング推進本部規則(令和4年9月27日制定)第9条第2項の規定に基づき,神戸大学ウェルビーイング推進本部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,神戸大学ウェルビーイング推進本部(以下「本部」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) ウェルビーイングに係る全学の基本方針に関する事項
(2) 管理運営の基本方針に関する事項
(3) 組織の改廃に関する事項
(4) 年次計画に関する事項
(5) 予算及び決算に関する事項
(6) 規則等の制定又は改廃に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか,ウェルビーイングに関する事項
(8) その他学長が意見を求める事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 部門長
(4) その他本部長が必要と認めた者
2 前項第4号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,本部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は,委員会に諮り,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,学務部学際教育課の協力を得て,研究推進部連携推進課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される第3条第1項第4号に掲げる委員の任期の終期は,第3条第2項本文の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。