○神戸大学ウェルビーイング推進本部規則
(令和4年9月27日制定)
改正
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第17条の9の規定に基づき,神戸大学ウェルビーイング推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は,神戸大学(以下「本学」という。)におけるウェルビーイングに係る教育,研究・社会共創及び地域連携を推進し,本学の教育研究活動で得られたウェルビーイングに関する成果を学内外へ提案することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1) ウェルビーイングに関する全学的方針の策定及び推進に関すること。
(2) ウェルビーイングに関する全学的な教育システムの構築に関すること。
(3) ウェルビーイング関連研究の取りまとめ,異分野共創の研究創出及び社会実装に関すること。
(4) ウェルビーイングに基づく地域連携に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 部門長
(4) その他学長が必要と認めた者
(本部長)
第5条 本部長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 本部長は,本部の業務を総括する。
(副本部長)
第6条 副本部長は,学長が指名する本学の専任の教授をもって充てる。
2 副本部長は,本部長の職務を補佐する。
3 副本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副本部長が欠けた場合における後任の副本部長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第7条 部門長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門)
第8条 本部に,次に掲げる部門を置く。
(1) 教育部門
(2) 研究・社会共創部門
(3) 地域連携部門
2 教育部門は,学生及び教職員に向けたウェルビーイングに関する全学的な教育システムの構築について検討を行うものとする。
3 研究・社会共創部門は,全学におけるウェルビーイング関連研究を取りまとめ,異分野共創の新たな研究の創出及び社会実装について検討を行うものとする。
4 地域連携部門は,本学のウェルビーイングに関する人的・物的資源を活用した地域社会の形成支援,地域課題の解決及び地域発展を支援する地域連携事業の検討を行うものとする。
5 各部門は,部門長が指名する者をもって組織する。
(運営委員会)
第9条 本部に,本部の管理運営に関する重要事項について審議するため,神戸大学ウェルビーイング推進本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(部門委員会)
第10条 部門に,必要に応じて部門委員会を置くことができる。
2 部門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条 本部の事務は,学務部学際教育課の協力を得て,研究推進部連携推進課において行う。
2 各部門の事務は,次に掲げる事務組織において処理する。
(1) 教育部門の事務は,学務部学際教育課において処理する。
(2) 研究・社会共創部門の事務は,研究推進部連携推進課において処理する。
(3) 地域連携部門の事務は,研究推進部連携推進課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。
附 則
1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に兼務される副本部長及び部門長の任期の終期は,第6条第3項及び第7条第3項本文の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。