○神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター規則
(令和4年3月29日制定)
改正
令和5年3月31日
令和6年3月25日
令和6年9月24日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第10条第3項の規定に基づき,神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,神戸大学(以下「本学」という。)構成員及び学生の健康の保持,増進を図るとともに,多様な属性の違いを活かし,個々の能力を最大限に引き出すため,本学におけるダイバーシティ及び保健管理に関する先導的組織として施策を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1) 保健管理についての専門的業務に関すること。
(2) 障害のある学生の修学支援の推進に関すること。
(3) ジェンダー平等,ダイバーシティの推進に関すること。
(4) その他ダイバーシティ及び保健管理に関すること。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長2人
(3) 部門長
(4) 副部門長
(5) その他の職員
2 前項に掲げる職員のほか,必要に応じて協力職員を置くことができる。
3 協力職員に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第5条 センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
(部門長)
第7条 部門長は,本学の専任の教員をもって充てる。
2 部門長は,センター長の命を受け,部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 部門長の選考は,第11条に規定する委員会の議を経て,学長が行う。
(副部門長)
第8条 部門に,副部門長を置くことができる。
2 副部門長は,本学の専任の教職員をもって充てる。
3 副部門長は,部門長を補佐し,部門長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 副部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副部門長が欠けた場合における後任の副部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 副部門長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(部門)
第9条 センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) 保健管理部門
(2) 障害学生支援部門
(3) ジェンダー平等推進部門
2 保健管理部門は,「保健管理センター」と称し,次に掲げる業務を行う。
(1) 保健管理についての専門的調査,研究
(2) 保健業務の実行についての企画・立案
(3) 健康診断及びその事後措置
(4) 健康相談及び救急処置
(5) 学内の環境衛生及び感染症予防の措置についての指導援助
(6) その他健康の保持増進についての必要な専門的業務
3 障害学生支援部門は,「キャンパスライフ支援センター」と称し,次に掲げる業務を行う。
(1) 障害のある学生の修学上の相談及び支援
(2) 障害のある学生の支援情報等の公開及び調査研究
(3) 障害のある学生を支援する学生の養成
(4) 学内外の関係機関等との連携
(5) その他障害のある学生の支援の推進
4 ジェンダー平等推進部門は,「ジェンダー平等推進センター」と称し,次に掲げる業務を行う。
(1) 女性の活躍支援に関する施策の企画・立案
(2) 大学構成員のワークライフバランスに関する施策の企画・立案
(3) 多様な性・ジェンダーに関する相談,調査研究及び情報発信
(4) その他部門の目的を達成するために必要な業務
(分室)
第10条 保健管理部門に楠分室,名谷分室及び深江分室を置く。
2 前項の分室に,分室長を置き,本学の専任の教員をもって充てる。
3 分室長は,保健管理部門長を補佐し,分室の業務を掌理する。
4 分室長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,分室長が欠けた場合における後任の分室長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 分室長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(センター運営委員会)
第11条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(実務者会議)
第12条 センターに,部門間の連携及びセンター内の連絡・調整を図るため,実務者会議を置く。
2 実務者会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(部門運営会議)
第13条 部門に,部門の業務に関する重要事項について審議するため,部門運営会議を置く。
2 部門運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第14条 センターの事務は,総務部人事課の協力を得て,学務部学生支援課において行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日)
1 この規則は,令和6年10月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に兼務される名谷分室長の任期の終期は,第10条第4項本文の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。