○神戸大学大学院海事科学研究科附属練習船海神丸規則
(令和4年3月22日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第9条第3項の規定に基づき,神戸大学大学院海事科学研究科附属練習船海神丸(以下「練習船」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 練習船は,神戸大学大学院海事科学研究科(以下「研究科」という。)の教育に必要な船舶による実験及び実習並びに学術研究を行うことを目的とする。
(共同利用)
第3条 練習船は,教育上支障がないと認められるときは,他の大学等の利用に供するものとする。
2 前項の利用に関し必要な事項は,別に定める。
(乗組員)
第4条 練習船に次の乗組員を置く。
(1) 船長
(2) 機関長
(3) 航海士
(4) 機関士
(5) 甲板部員
(6) 機関部員
(7) その他の乗組員
(船長)
第5条 船長は,研究科(練習船及び附属国際海事研究センターを含む。)に主に配置された神戸大学の専任の教授,准教授又は講師をもって充てる。
2 船長は,練習船の運航業務を統括する。
(管理及び運営)
第6条 練習船の運航管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和4年3月23日から施行する。
2 神戸大学大学院海事科学研究科附属練習船深江丸規則(平成19年3月30日制定)は,廃止する。