○神戸大学大学院海事科学研究科附属練習船海神丸共同利用規程
(令和4年3月22日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学大学院海事科学研究科附属練習船海神丸規則(令和4年3月22日制定)第3条第2項の規定に基づき,神戸大学大学院海事科学研究科附属練習船海神丸(以下「練習船」という。)の共同利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「共同利用」とは,他の大学,短期大学,高等専門学校,機関等(以下「他の大学等」という。)が練習船を利用することをいう。
(利用の申請及び承認)
第3条 共同利用をしようとする他の大学等は,所定の申請書を神戸大学大学院海事科学研究科長に提出し,承認を受けなければならない。
(共同利用の実施)
第4条 練習船は,共同利用に参加する学生への教育に協力するものとする。
(共同利用運営協議会)
第5条 共同利用の実施に関する重要事項を審議するため,神戸大学大学院海事科学研究科附属練習船海神丸共同利用運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(損害賠償)
第6条 共同利用を行う他の大学等は,故意又は過失により,練習船の設備,備品等を損傷又は滅失した場合は,その損害を弁償するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,共同利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和4年3月23日から施行する。
2 神戸大学大学院海事科学研究科附属練習船深江丸共同利用規程(平成26年5月20日制定)は,廃止する。