○神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門運営会議規程
| (令和4年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター規則(令和4年3月29日制定)第13条第2項の規定に基づき,保健管理部門運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営会議は,神戸大学の保健管理に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 保健管理の基本方針に関する事項
(2) 保健計画に関する事項
(3) 保健管理部門の組織及び運営に関する事項
(4) 保健管理部門分室長の候補者の選考に関する事項
(5) その他保健管理を円滑に実施するための事項
(組織)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 保健管理部門長
(2) 保健管理部門副部門長
(3) 保健管理部門分室長
(4) 人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,農学研究科,海事科学研究科及び国際協力研究科から選出された教授各1人
(5) 工学研究科及びシステム情報学研究科から選出された教授1人
(6) 大学教育推進機構グローバル教育センター長
(7) 総務部長
(8) 学務部長
(9) その他運営会議が必要と認めた者
2 前項第4号,第5号及び第9号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,学長が任命する。
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き,保健管理部門長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営会議は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 運営会議が必要と認めたときは,運営会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(小委員会等の設置)
第7条 運営会議に,小委員会又は専門委員会を設けることができる。
(事務)
第8条 運営会議の事務は,学務部学生支援課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,運営会議が定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
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この規程は,令和5年4月1日から施行し,改正後の第3条第2項の規定は,施行日以後に任命される委員から適用する。
附 則(令和6年1月31日)
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この規程は,令和6年2月1日から施行する。
附 則(令和6年8月27日)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。