○神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター運営委員会規程
(令和4年3月31日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター規則(令和4年3月29日制定)第11条第2項の規定に基づき,神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は, 神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンターに係る次に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) ダイバーシティ及び保健管理に係る全学の基本方針に関する事項
(2) 管理運営の基本方針に関する事項
(3) 部門長及び副部門長の候補者の選考に係る事項
(4) 組織の改廃に関する事項
(5) 規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2 委員会は,前項に規定するもののほか,学長及びセンター長がつかさどる次の各号に掲げるダイバーシティ及び保健管理に関する事項について審議し,並びに学長及びセンター長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1) 年次計画に関する事項
(2) 規則等(前項第5号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか,学長及びセンター長がつかさどる教育研究に関する事項
(5) その他学長及びセンター長が意見を求める事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 副部門長
(5) 人文学研究科長,国際文化学研究科長,人間発達環境学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,経営学研究科長,理学研究科長,医学研究科長,保健学研究科長,工学研究科長,システム情報学研究科長,農学研究科長,海事科学研究科長,国際協力研究科長,科学技術イノベーション研究科長,経済経営研究所長,附属図書館長,医学部附属病院長及び附属学校部長
(6) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第7条 委員長は,委員会の議事概要を作成し,次回の委員会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(事務)
第8条 委員会の事務は,総務部人事課の協力を得て,学務部学生支援課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。