○神戸大学教育基盤域連絡会議規程
(令和4年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則(平成28年6月21日制定。以下「規則」という。)第13条の2第3項の規定に基づき,神戸大学教育基盤域連絡会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 会議は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 教育基盤域における教員定員の管理に関する事項
(2) その他教育基盤域を構成する教育研究組織等間の連絡・調整が必要な事項
(組織)
第3条 会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育基盤域長
(2) 教育基盤域を構成する教育研究組織等の長
(議長)
第4条 会議に,議長を置く。
2 議長は,教育基盤域長をもって充てる。
3 議長は,会議を主宰する。
4 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 会議は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 会議が必要と認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 会議の事務は,学務部学務課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議が定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。