○神戸大学大学教育推進機構海外学生派遣委員会規程
(令和4年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学大学教育推進機構規則(平成17年4月1日制定)第15条第2項の規定に基づき,神戸大学大学教育推進機構海外学生派遣委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 海外派遣を希望する学生に対する教育並びに修学上及び生活上の指導助言に関する事項
(2) 学生の海外派遣プログラムに関する事項
(3) 学生の海外派遣に係る選考に関する事項
(4) その他学生の海外派遣等に関する事項
(5) 前各号に掲げる事項のほか委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) グローバル教育センター長
(2) グローバル教育センター海外派遣教育部門長
(3) グローバル教育センター海外派遣教育部門副部門長
(4) 各研究科及びインクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンターから選出された講師以上の教員各1人
(5) 学務部長
(6) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第4号及び第6号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号から第6号までに掲げる委員のうちから大学教育推進機構長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会の同意を得て,委員会に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,学務部国際交流課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。