○神戸大学学術研究推進機構自然科学系教育研究推進委員会規程
(令和4年3月31日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学学術研究推進機構規則(平成19年5月29日制定)第8条第2項の規定に基づき,自然科学系教育研究推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「自然科学系研究科」とは,理学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科及び科学技術イノベーション研究科をいう。
(審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 自然科学系研究科に共通する教育に関すること。
(2) 自然科学系研究科に共通する研究に関すること。
(3) 自然科学総合研究棟の施設整備及び学舎の利用に関すること。
(4) その他自然科学系研究科等に共通する重要事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 理学研究科長
(2) 工学研究科長
(3) システム情報学研究科長
(4) 農学研究科長
(5) 海事科学研究科長
(6) 科学技術イノベーション研究科長
(7) 自然科学系研究科から選出された専任の教授 1人
(8) その他機構長が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,機構長が任命する。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,第4条第1号から第6号までに掲げる委員のうちから,互選により代理者を定める。
(議事)
第7条 委員会は,委員全員が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,原則として,全会一致をもって決するものとする。
(代理者)
第8条 委員にやむを得ない理由があるときは,代理者を出席させることができる。この場合において,代理者は委員とみなす。
(事務)
第9条 委員会の事務は,研究推進部研究推進課の協力を得て,文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。