○国立大学法人神戸大学内部留保金取扱規程
(令和4年1月26日制定)
改正
令和5年1月13日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第52条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における内部留保金の管理,使用の取扱いに関する手続を定め,戦略的かつ弾力的な執行を可能にすることにより,もって教育研究機能の強化及び病院経営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「内部留保金」とは,期末決算時に文部科学省へ提出する収入・支出決算額調書により算出される収支差額から目的積立金及び引当特定資産として整理された額を差し引いた額であり,それに相当する現金及び預金をいう。
(管理)
第3条 内部留保金の額は,文部科学省から当該事業年度の剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認を受けた後,役員会において利益処分に係る承認がなされたときに確定するものとする。
2 内部留保金を使用する場合は,使用予定額を支出予算に計上し,同額を収入予算の雑収入に計上しなければならない。
3 内部留保金は,運営費交付金を含む他の予算と明確に区別して管理するものとする。
(管理区分)
第4条 内部留保金は,医学部附属病院(以下「病院」という。)を除く本学(以下「大学」という。)で生じた内部留保金と,病院で生じた内部留保金を区分して管理しなければならない。
2 大学で生じた内部留保金は大学での使用に,病院で生じた内部留保金は病院での使用にそれぞれ限定する。
(使途及び使用条件)
第5条 内部留保金の使途は,施設及び設備(非償却資産を除く)の取得に充てるものとする。
2 本学の内部留保金を使用する場合は,投資対効果を十分に検討することとする。
3 前項の規定に加えて,病院の内部留保金を使用する場合は,収益の獲得に直接的若しくは間接的に貢献する,又は費用の削減が見込まれる施設及び設備の取得に充てるものとし,病院全体で損益計算上の損失が生じることがないよう十分な検討を行うこととする。
(使用可能総額)
第6条 内部留保金の使用可能総額は,内部留保金の累計額を上限とする。
(使用の申請)
第7条 本学の内部留保金を使用する場合,財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)は,内部留保金使用申請書(別紙様式第1。以下「申請書」という。)に内部留保金取崩計画書(別紙様式第2。以下「計画書」という。)と関係資料を添えて,学長に提出しなければならない。
2 前項の規定に加えて,病院の内部留保金を使用する場合,病院長は,関係資料を添えて,内部留保金使用申入書(別紙様式第3)を担当理事に提出しなければならない。
3 学長は前条の内部留保金の累計額及び収支状況,収支見込み等を鑑み,申請額が妥当かどうかを判断する。
4 前項の規定により妥当でないと学長が判断した場合は,申請を差し戻すものとする。
(使用の承認)
第8条 学長は,前条による申請書等を受理したときは,役員会の議を経て承認するものとする。
(使用計画等の変更)
第9条 既に学長の承認を受けた計画書について使用計画等に変更が生じた場合,担当理事は,速やかに関係資料を添えて,内部留保金使用計画等変更申請書(別紙様式第4)を学長に提出しなければならない。
2 前項の規定に加えて,病院で生じた内部留保金の使用計画等を変更しようとする場合,病院長は,関係資料を添えて,内部留保金使用計画等変更申入書(別紙様式第5)を担当理事に提出しなければならない。
3 学長は内部留保金の累計額及び収支状況,収支見込み等を鑑み,申請額が妥当かどうかを判断する。
4 前項の規定により妥当でないと学長が判断した場合は,申請を差し戻すものとする。
(使用計画等の変更承認)
第10条 学長は,前条の使用計画等の変更を役員会の審議を経て承認するものとする。
(使用の報告)
第11条 担当理事は,内部留保金の当該年度の使用実績を翌年度の4月末日までに学長に提出しなければならない。
2 学長は,担当理事に対し,内部留保金の使用状況について,いつでも報告を求めることができる。
(使用可能時期)
第12条 内部留保金を財源とする契約を締結する場合は,履行期限が翌事業年度以降になることを妨げない。
(事務)
第13条 内部留保金に関する事務は,財務部財務企画課の協力を得て,財務部財務戦略課において行う。
附 則
この規程は,令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和5年1月13日)
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
別紙様式第1(第7条関係)
別紙様式第1

別紙様式第2(第7条関係)

別紙様式第3(第7条関係)
別紙様式第3

別紙様式第4(第9条関係)
別紙様式第4

別紙様式第5(第9条関係)
別紙様式第5