○神戸大学学術研究推進機構先端的異分野共創研究推進室規程
(令和3年11月30日)
改正
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学学術研究推進機構規則(平成19年5月29日制定)第3条第3項の規定に基づき,神戸大学学術研究推進機構に置く先端的異分野共創研究推進室(以下「室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 室は,学長のリーダーシップの下,先進的かつ世界最高水準の異分野共創型研究を推進するため,本学のフラッグシップ研究となり得る先端的異分野共創研究プロジェクト(以下「先端的プロジェクト」という。)の選定及び育成を目的とする。
(業務)
第3条 室は,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1) 先端的異分野共創研究の企画に関すること。
(2) 先端的プロジェクトの選定及び育成に関すること。
(3) 先端的プロジェクトの予算配分に関すること。
(4) 先端的プロジェクトの点検及び評価に関すること。
(5) その他先端的プロジェクトに関すること。
(組織)
第4条 室は,次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 次に掲げる区分から選出された部局の教員各1人
イ 人文学研究科,国際文化学研究科及び人間発達環境学研究科
ロ 法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,国際協力研究科及び経済経営研究所
ハ 理学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科及び海事科学研究科
ニ 医学研究科,保健学研究科及び医学部附属病院
(3) 国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4に規定する学内共同教育研究推進組織の教員 2人
(4) その他学長が必要と認めた者
2 室員は,学長が任命する。
3 第1項第2号から第4号までに掲げる室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該室員を任命する学長の任期の末日以前とする。
(室長)
第5条 室長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 室長は,室の業務を掌理する。
(副室長)
第6条 室に,副室長を置くことができる。
2 副室長は,学長が指名する教員をもって充てる。
3 副室長は,室長を補佐し,室長に事故があるときは,その職務を代行する。
(先端的プロジェクト)
第7条 室に,第2条の規定により選定された先端的プロジェクトを置く。
2 先端的プロジェクトの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(先端的異分野共創研究推進室会議)
第8条 室に,室の業務及び運営に関する重要事項について審議するため,先端的異分野共創研究推進室会議(以下「室会議」という。)を置く。
2 室会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 各先端的プロジェクトの事務は,当該先端的プロジェクトを主宰する教員の主配置部局で行う。ただし,高等学術研究院が主配置部局の場合は,配置部局で行う。
2 前項を除き,室に関する事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和3年12月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される第4条第1項第2号から第4号までの室員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。