○神戸大学地域連携推進本部規則
(令和3年9月28日制定)
改正
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第17条の6の規定に基づき,神戸大学地域連携推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は,自治体等と連携し,神戸大学(以下「本学」という。)が有する人的・物的資源を活用することにより,個性豊かな地域社会の形成を支援するとともに地域の課題の解決を図り,地域の発展に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1) 魅力ある地域づくりへの協力に関すること。
(2) 本学と自治体等との連携事業の推進に関すること。
(3) 本学における地域連携の組織的な取り組みへの支援に関すること。
(4) 「神戸大学地域連携推進連絡協議会」の運営に関すること。
(5) 本学における地域との連絡窓口としての連絡,調整に関すること。
(6) ボランティア・社会貢献活動の支援に関すること。
(7) その他地域連携の推進に関すること。
(職員)
第4条 本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 部門長
(4) その他学長が必要と認めた者
(本部長)
第5条 本部長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 本部長は,本部の業務を総括する。
(副本部長)
第6条 副本部長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2 副本部長は,本部長の職務を補佐する。
3 副本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副本部長が欠けた場合における後任の副本部長の任期は前任者の残任期間とする。
(部門長)
第7条 部門長は,本部に配置された本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 部門長は,部門を総括する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は前任者の残任期間とする。
(部門)
第8条 本部に,次に掲げる部門を置く。
(1) 地域連携教育部門
(2) 組織連携推進部門
(3) ボランティア支援部門
2 地域連携教育部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 地域との連携活動に関する総合窓口としての連絡,調整に関すること。
(2) 学内の地域連携センター等との連絡,調整に関すること。
(3) 地域連携教育に関すること。
(4) 神戸大学地域連携活動発表会の実施に関すること。
(5) 「神戸大学出版会」との連携に関すること。
(6) その他地域連携教育に関すること。
3 組織連携推進部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 自治体等の他組織との組織的連携の推進に関すること。
(2) 「神戸大学地域連携推進連絡協議会」の運営に関すること。
(3) 「ひょうご神戸プラットフォーム」の運営に関すること。
(4) 「大学コンソーシアム」に関すること。
(5) その他組織連携推進に関すること。
4 ボランティア支援部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 学生等及び学生団体へのボランティア・社会貢献活動に係る支援(意識啓発,相談対応,情報収集,調査分析,学内外関係機関との連携等)に関すること。
(2) ボランティア・社会貢献活動に係る教育に関すること。
(3) 教職員へのボランティア・社会貢献活動支援に対する意識の啓発に関すること。
(4) その他ボランティア支援に関すること。
(運営委員会)
第9条 本部に,本部の業務に関する重要事項について審議するため,神戸大学地域連携推進本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(部門委員会)
第10条 部門に,必要に応じて部門委員会を置くことができる。
2 部門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条 本部に関する事務は,研究推進部連携推進課において行う。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。
附 則
1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。
2 第7条第1項に規定する部門長にあっては,当分の間,本部に所属する専任の職員をもって充てることができるものとする。
3 この規則施行後最初に兼務される副本部長及び部門長の任期は,第6条第3項及び第7条第3項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
4 神戸大学地域連携推進室規則(令和3年6月29日制定)は,廃止する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。