○神戸大学安全衛生・環境管理統括室規則
(令和3年6月29日制定)
改正
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第10条第3項の規定に基づき,神戸大学安全衛生・環境管理統括室(以下「室」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 室は,本学における安全衛生管理,環境管理及び実験等安全管理を円滑に実施するために必要な制度の企画立案及び専門的かつ技術的な支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 安全衛生管理,環境管理及び実験等安全管理に係る制度の企画立案に関すること。
(2) 安全衛生管理,環境管理及び実験等安全管理に係る専門的及び技術的支援に関すること。
(3) 安全衛生管理,環境管理及び実験等安全管理に係る啓発に関すること。
(4) その他室の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 室に次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長若干人
(3) 専任教員若干人
(4) 事務職員若干人
(5) その他学長が必要と認めた者
2 前項第3号に規定する専任教員のうち,学長が指名する者は安全衛生コーディネーター又は環境企画コーディネーターを称する。
3 第1項に掲げる室員のほか,必要に応じて協力職員を置くことができる。
4 協力職員は,学長が委嘱する。
(室長)
第5条 室長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 室長は,室の業務を掌理する。
(副室長)
第6条 副室長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 副室長は,室長を助け,室長に事故があるときは,あらかじめ室長が定めた順序でその業務を代理する。
(室員)
第7条 室員は,学長が命ずる。
(事務)
第8条 室の事務は,施設部設備課の協力を得て,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する改正前の神戸大学の室に関する要項(以下「旧要項」という。)の規定により任命された室長及び副室長は,この規則の規定により任命される室長及び副室長とみなす。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。