○神戸大学海洋政策科学部規則
(令和3年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学海洋政策科学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育研究上の目的)
第2条 本学部は,海洋基礎科学分野,海洋応用科学分野,海洋ガバナンス分野及び海技士養成に係る商船学分野を対象とした教育研究を行い,人間と海との関わりに関する深い洞察力を身に付け,海洋の科学的探求,海洋環境の保全,海洋の持続可能な開発・利用と海事・海洋産業の発展,海洋に係る法秩序の安定,国際的協調と総合的管理に貢献し,将来の海洋立国を牽引する「海のグローバルリーダー」及び「海のエキスパート」となり得る人材を育成することを目的とする。
(学科及び学科目)
第3条 本学部に,次の表に掲げる学科及び学科目を置く。
学科 | 学科目 |
海洋政策科学科 | 海洋基礎科学 |
海洋応用科学・機関学 | |
海洋ガバナンス | |
航海学 |
(領域)
第4条 本学部の学科に,次の領域を置く。
海洋基礎科学領域 |
海洋応用科学領域 |
海洋ガバナンス領域 |
航海学領域 |
機関学領域 |
(海技ライセンスコース)
第5条 本学部の学科に,船舶の運航及び舶用機関の運用管理に関する学術を教授するため,海技ライセンスコースを置く。
2 船舶職員の資格取得に関しては,別に定める。
(所属領域)
第6条 学生は,入学後指定の期日までに,所属を希望する領域を神戸大学海洋政策科学部長(以下「学部長」という。)に届け出なければならない。
2 学部長は,前項の届出に基づき,選考の上,教授会の議を経て,所属する領域を決定する。
3 選考の方法については別に定める。
(授業科目及び単位数)
第7条 本学部における授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
2 前項の授業科目の各年次の配当は,別に定める。
3 第1項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。
4 前項の授業科目及び単位数並びに授業科目の各年次の配当は,開設の都度定める。
5 教学規則第27条第2項の規定により開設する授業科目については,別に定める。
(単位の基準)
第8条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については,22.5時間,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(4) 特別研究Aについては,卒業論文等をもって8単位とする。
(5) 特別研究Bについては,卒業論文等をもって6単位とする。
(履修要件)
第9条 学生は,別表第2に定めるところに従い,所属する領域の所定の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき所定の単位のうち,第7条第5項の授業科目の履修により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。
[第7条第5項]
3 外国人留学生が教学規則第26条第2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところによりこれらの単位数を別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(履修科目の登録の上限)
第10条 教学規則第29条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は,52単位とする。
2 前条第1項の規定により,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生及び特別の事情のある学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
3 前項に規定する履修科目の登録の上限を超える者の基準については,別に定める。
(授業科目の履修)
第11条 学生は,毎学期指定の期日までに,履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。
2 他学部の授業科目の履修については,学部長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
(進級)
第12条 第3年次への進級の要件については,別に定める。
(海のBDL及び特別研究の履修)
第13条 海のBDL(Beyond-Disciplinary Learning)及び特別研究は,別に定める基準を満たさなければ履修することができない。
(船舶実習の履修)
第14条 船舶実習-1及び船舶実習-2は,独立行政法人海技教育機構にて実施する。
2 船舶実習-2は,別に定める基準を満たさなければ履修することができない。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第15条 学生は,教授会の議を経て,本学部と協定している他大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,60単位を限度として本学部において修得したものとみなし,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い)
第16条 学生が教授会の議を経て,休学期間中に本学部と協定を締結している外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学部において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本学部において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第17条 教学規則第35条第1項に規定する単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 前項の規定により認定された単位数は,第15条第3項並びに前条第1項及び第2項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[第15条第3項]
(入学前の既修得単位の認定)
第18条 教学規則第36条第1項に規定する既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,入学した年度の指定の期日までに申請に必要な書類を学部長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,編入学,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第15条第3項,第16条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(編入学者の修業年数等)
第19条 教学規則第37条の規定に基づく編入学者の修業すべき年数,履修すべき科目及びその単位数等については,別に定める。
[教学規則第37条]
(単位の授与)
第20条 授業科目を履修した者に対しては,試験その他の適切な方法により学修の成果を評価して,所定の単位を与える。
(試験)
第21条 試験は,科目試験及び卒業論文等試験とする。
(科目試験)
第22条 科目試験は,授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし,必要がある場合は,学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
2 事故等のため科目試験を受けることができなかった者に対しては,別途に試験を行うことがある。
3 不合格となった授業科目については,再試験を行わない。ただし,別に定める条件を満たす場合は,この限りでない。
(卒業論文等試験)
第23条 卒業論文等試験は,指定の期日までに卒業論文等を提出した者について行う。
2 卒業論文等試験に合格した者に対しては,特別研究Aの単位として8単位又は特別研究Bの単位として6単位を与える。
3 指定の期日までに卒業論文等を提出しない者又は不合格となった者は,次年度以後に卒業論文等を提出し,卒業論文等試験を受けることができる。
(成績)
第24条 授業科目の成績は,100点を満点として次の区分により評価し,秀,優,良及び可を合格,不可を不合格とする。
秀(90点以上) |
優(80点以上90点未満) |
良(70点以上80点未満) |
可(60点以上70点未満) |
不可(60点未満) |
(成績評価基準)
第25条 教学規則第30条に規定する成績評価基準については,別に定める。
[教学規則第30条]
(卒業)
第26条 所定の期間在学し,第9条に規定する要件を満たした者について,教授会の議を経て,卒業を認定する。
[第9条]
(転学部)
第27条 他学部の学生で,所属学部長の承認を得て本学部に転学部を志望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
(転領域)
第28条 転領域を志望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
2 前項の転領域は,第3年次の学年の初めに行うものとする。
(留学)
第29条 学生が第15条第1項又は第2項の規定により外国の大学に留学しようとするときは,学部長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により留学した期間は,修業年限に算入する。
(特別聴講学生)
第30条 本学部と協定している他大学の学生で,本学部の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学を経由して学部長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の許可の時期は,その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし,在学期間は,履修する授業科目が開講される期間とする。ただし,外国の大学との協定の場合は,この限りではない。
(科目等履修生及び聴講生)
第31条 科目等履修生及び聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第32条 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(ESDコース)
第33条 環境,開発,平和,人権等の様々な社会問題を解決する力を身に付け,持続可能な社会づくりに資する人材を養成するため,本学部にESDコースを置く。
2 ESDコースに関し,必要な事項は別に定める。
(数理・データサイエンス・AI教育プログラム)
第34条 学士課程において,数理的思考,データ分析・活用力及びAI活用能力に関する基礎的素養を有する人材を育成するため,本学部に数理・データサイエンス・AI教育プログラムを置く。
2 数理・データサイエンス・AI教育プログラムに関し,必要な事項は別に定める。
(雑則)
第35条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1ホ及びヘの規定は,令和3年4月1日から適用する。
3 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1ホ及びヘの規定を除き,なお従前の例による。
附 則(令和4年5月31日)
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この規則は,令和4年5月31日から施行し,改正後の神戸大学海洋政策科学部規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1トの規定は,令和4年4月1日から適用する。
3 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1トの規定を除き,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条第3号の規定は,令和5年4月1日から適用する。
3 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第8条第3号の規定を除き,なお従前の例による。