○神戸大学海洋政策科学部外国人特別学生入学選考規程
(令和3年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)第83条に規定する外国人特別学生として,神戸大学海洋政策科学部(以下「本学部」という。)に入学を志願する者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 日本国籍を有しない者で,外国人特別学生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 外国において,学校教育における12年の課程を修了した者
(2) 神戸大学海洋政策科学部教授会(以下「教授会」という。)において,前号と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条 外国人特別学生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学海洋政策科学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1) 入学願書(所定の用紙)
(2) 履歴書(所定の用紙)及び写真
(3) 出身学校長が発行した調査書又は学業成績証明書及び卒業証明書
(4) 修学に差し支えない程度に日本語を修得していることの証明書
(5) 日本に居住している者は,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類
(6) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
2 前項のほか,必要と認めるその他の書類を提出又は提示させることがある。
(選考方法)
第4条 入学志願者に対する選考は,次の各号に定める事項を総合して行う。
(1) 学力試験及び面接
(2) 日本語修得の程度
(3) 出身学校長が発行した調査書又は学業成績証明書
2 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)第3条により選定された者については,学力試験を免除することがある。
[第3条]
(入学時期)
第5条 入学の時期は,学年の初めとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項については,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。