○神戸大学海洋政策科学部科目等履修生及び聴講生規程
(令和3年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学海洋政策科学部規則(令和3年3月31日制定)第31条の規定に基づき,神戸大学海洋政策科学部(以下「本学部」という。)の科目等履修生及び聴講生(以下「聴講生等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 聴講生等として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2) 神戸大学海洋政策科学部教授会(以下「教授会」という。)において,前号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条 聴講生等として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学海洋政策科学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1) 科目等履修生願書又は聴講生願書(所定の用紙)
(2) 履歴書(所定の用紙)及び写真
(3) 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書
(4) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(5) その他本学部において必要と認める書類
2 在職している者は,前項に掲げる書類のほか,所属長の承諾書を提出しなければならない。
3 外国人は前2項に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第4条 入学志願者に対する選考は,書類審査及び面接により行う。
2 前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,教授会の議を経て,面接を省略することができる。
(入学手続)
第5条 聴講生等の選考に合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を学部長に提出するとともに入学料を納付しなければならない。
(授業料)
第6条 聴講生等は,所定の期日までに授業料を納付しなければならない。
(聴講等の時期)
第7条 履修又は聴講(以下「聴講等」という。)の許可は,学期の初めに行う。
2 前項の規定にかかわらず,特別な理由があると認められるときは,聴講等の許可を各クォーターが開始する月の初めに行うことができる。
(聴講等の期間)
第8条 聴講等の期間は,聴講等を許可された授業科目の開講学期とし,1年(第2,第4クォーター開始月から入学した場合は2学期)以内とする。
2 特別の理由により,前項の聴講等の期間に引き続き聴講等を志願する者については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,聴講等の期間を延長することがある。ただし,その場合の聴講等の期間は,通算して2年を限度とするものとする。
(聴講等科目)
第9条 履修し,又は聴講することのできる授業科目は,1学期10単位以内とし,実験,実習及び演習については,原則として許可しない。
(試験)
第10条 聴講生等は,履修し,聴講した授業科目について試験を受けることができる。
(単位修得証明書)
第11条 科目等履修生に対しては,前条の試験に合格した授業科目について,単位修得証明書を交付する。
(聴講証明書)
第12条 聴講生に対しては,出席状況に応じて,聴講証明書を交付することができる。
(退学)
第13条 聴講生等が退学しようとするときは,学部長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第14条 聴講生等が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,学部長がこれを除籍する。
(1) 聴講生等として不都合な行為があったとき。
(2) 授業料納付の義務を怠ったとき。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。