○神戸大学医学部附属病院臨床工学部業務分掌規程
(令和2年7月29日制定)
改正
令和2年10月27日
(趣旨)
第1条 神戸大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定)第8条第5項の規定に基づき,神戸大学医学部附属病院臨床工学部(以下「臨床工学部」という。)の組織及び業務分掌については,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 臨床工学部に次の7部門を置く。
(1) 救急・MEセンター部門
(2) 集中治療部門
(3) 腎・血液浄化センター部門
(4) 光学医療診療部門
(5) 手術部門
(6) IVRセンター部門
(7) 病棟部門
(救急・MEセンター部門)
第3条 救急・MEセンター部門においては,次の業務をつかさどる。
(1) 救命救急センター及びME機器管理センターが管理する医療機器の保守・管理業務に関すること。
(2) 院内の医療機器の安全使用に係る教育に関すること。
(3) 救命救急センターにおける医療機器の操作に関すること。
(4) DMAT活動・災害対策(BCP対策)に係る医療機器等の保守・管理業務に関すること。
(5) その他必要と認められた業務に関すること。
(集中治療部門)
第4条 集中治療部門においては,次の業務をつかさどる。
(1) 集中治療部における医療機器の操作及び保守・管理業務に関すること。
(2) 集中治療部における医療機器の安全使用に係る教育に関すること。
(3) その他必要と認められた業務に関すること。
(腎・血液浄化センター部門)
第5条 腎・血液浄化センター部門においては,次の業務をつかさどる。
(1) 腎・血液浄化センターにおける医療機器の操作及び保守・管理業務に関すること。
(2) 腎・血液浄化センターにおける医療機器の安全使用に係る教育に関すること。
(3) その他必要と認められた業務に関すること。
(光学医療診療部門)
第6条 光学医療診療部門においては,次の業務をつかさどる。
(1) 光学医療診療部における医療機器の操作及び保守・管理業務に関すること。
(2) 光学医療診療部における医療機器の安全使用に係る教育に関すること。
(3) その他必要と認められた業務に関すること。
(手術部門)
第7条 手術部門においては,次の業務をつかさどる。
(1) 手術部における医療機器の操作及び保守・管理業務に関すること。
(2) 手術部における医療機器の安全使用に係る教育に関すること。
(3) その他必要と認められた業務に関すること。
(IVRセンター部門)
第8条 IVRセンター部門においては,次の業務をつかさどる。
(1) IVRセンターにおける医療機器の操作及び保守・管理業務に関すること。
(2) IVRセンターにおける医療機器の安全使用に係る教育に関すること。
(3) その他必要と認められた業務に関すること。
(病棟部門)
第9条 病棟部門においては,次の業務をつかさどる。
(1) 病棟における医療機器の操作及び保守・管理業務に関すること。
(2) 病棟における医療機器の安全使用に係る教育に関すること。
(3) その他必要と認められた業務に関すること。
(技士長)
第10条 臨床工学部に臨床工学技士長(以下「技士長」という。)を置き,医療職員をもって充てる。
2 技士長は,上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
(副技士長)
第11条 臨床工学部に臨床工学副技士長(以下「副技士長」という。)を置き,医療職員をもって充てる。
2 副技士長は,技士長を補佐し,技士長不在のときは,その業務を代行する。
(主任臨床工学技士)
第12条 第2条の各部門に主任臨床工学技士 (以下「主任技士」という。)を置くことができる。
2 主任技士は,医療職員をもって充てる
3 主任技士は,技士長の命を受けて,その部門の所掌業務を処理するとともに,特に命ぜられた場合は,他の部門の業務に従事するものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,臨床工学部の組織及び業務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年10月27日)
この規程は,令和2年11月1日から施行する。